海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案
参議院 国土交通委員会
平成30年法律第40号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H30.4.19趣旨説明・質疑本会議 2037
- H30.5.9趣旨説明国土交通委員会 124
- H30.5.11質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 13187
- H30.5.15委員長報告・採決本会議 2626
参議院国土交通委員会
- H30.5.22趣旨説明国土交通委員会 135
- H30.5.24質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 14130
- H30.5.25委員長報告・採決本会議 2255
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一我が国企業が二千二十年に三十兆円の海外インフラシステムの受注を目指す目標を確実に達成するためには、関係省庁間の連携協力とともに、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者との相互連携、協力が重要であるとの認識の下、関係者の協力の効果的な在り方等について十分に検討し確実に実行すること。
二基本方針の策定等に当たっては、本法の規定に基づく関係大臣との協議とともに、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者から広く意見を聴取する機会等を設けるよう努めること。
三各機構等が海外業務を実施するに当たっては、各機構等の設立の目的や趣旨を踏まえ、当該事業を実施することにより得られた知見等の国内業務への還元について、十分配慮するよう指導、助言等に努めること。
四本法の施行により海外業務が各機構等の正規の業務として位置付けられることに鑑み、本法施行後の海外事業の実施状況を見つつ、必要があると判断した場合には、各機構の組織、人員の充実、強化等について、適切に対応すること。
五各機構等が海外業務を実施するに当たっては、経理や業務遂行において国民の疑念を招くことのないよう、役職員の法令順守の徹底等について指導すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一我が国企業が二千二十年に三十兆円の海外インフラシステムを受注するとの目標を確実に達成するためには、関係府省、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者の相互連携、協力が重要であるとの認識の下、効果的な連携・協力の在り方等について十分に検討し官民一体となって確実に実行すること。また、専門的な技術やノウハウを有する機構等の海外における知名度の一層の向上に取り組むよう努めること。
二基本方針の策定等に当たっては、本法の規定に基づく関係大臣との協議とともに、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者から広く意見を聴取する機会等を設けるよう努めること。
三各機構等が海外業務を実施するに当たっては、各機構等の設立の目的や趣旨を踏まえ、当該事業を実施することにより得られた知見等の国内業務への還元について、十分配慮するよう指導、助言等に努めること。また、経理や業務遂行において国民の疑念を招くことのないよう、役職員の法令遵守の徹底等について指導すること。
四海外業務が各機構等の正規業務として位置付けられることに鑑み、本法施行後の海外事業及び各機構等における海外業務の実施状況を見つつ、必要があると判断した場合には、各機構の組織、人員の充実、強化等について、適切に対応すること。
五我が国の良質な社会資本の整備、運営及び維持管理の手法を世界に広める観点から、機構等が関係する海外社会資本事業の実施に際しては、自然環境の保全、地域住民の生活環境の改善等について配慮しつつ、相手国の持続可能な経済成長に資するものとなるよう努めること。
六インフラシステムの海外展開を効果的に推進するため、相手国や競合国の動向など、海外インフラシステムの受注に資する情報の一層の収集・活用を図るとともに、必要となる人材の育成に取り組むこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。