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国会審議›第196回国会›閣法第34号
閣法第196回国会 第34号成立

統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案

平成30年法律第34号 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律
提出平成30年3月6日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成30年法律第34号
審議会議 6回・発言 462(政府答弁等 180)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H30.5.10趣旨説明総務委員会 10146
  2. H30.5.17質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 11205
  3. H30.5.18委員長報告・採決本会議 2730

参議院総務委員会

  1. H30.5.22趣旨説明総務委員会 95
  2. H30.5.24質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 10209
  3. H30.5.25委員長報告・採決本会議 2255

提案理由

野田聖子 総務大臣・内閣府特命担当大臣(男女共同参画・マイナンバー制度) 平成30年5月10日

統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国の経済社会構造が急速に変化する中、限られた資源を有効に活用し、国民により信頼される行政を展開するためには、統計改革推進会議最終取りまとめ等に基づき、EBPMと統計の改革を車の両輪として一体的に推進することが必要であります。

 この法律案は、統計の改革として、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、統計法の一部改正に関する事項であります。

 まず、行政機関等は、基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有することとし、また、公的統計が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関して国民の理解を深め、公的統計の作成に関して関係者等の協力を得るよう努めなければならないものとするとともに、基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供等の協力を求められた関係者等は、その求めに応じるよう努めなければならないこととしております。

 次に、総務大臣が整備している事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる範囲について、公的統計の全ての作成主体が行う事業所に関する統計を作成するための調査に拡大することとしております。

 また、調査票情報の提供対象について、情報保護を徹底しつつ、学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者等に拡大するとともに、提供した調査票情報を用いて作成された統計等の公表に関する規定を整備することとしております。

 さらに、統計委員会の所掌事務に、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の調査審議、公的統計基本計画の実施状況に関する勧告等を追加するとともに、統計委員会に幹事を置くこととしております。

 第二は、独立行政法人統計センター法の一部改正に関する事項であります。

 統計センターの業務に、国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施すること等を追加することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、統計委員会の所掌事務に係る改正規定等は公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第196回国会衆議院総務委員会議録第10号24頁(平成30年5月10日)〔野田聖子総務大臣発言・発言番号144〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成30年5月17日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切に措置すべきである。

一事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用について、必要な助言及び情報提供を行うこと。

二公的統計の作成のための調査に当たっては、当該調査に対する報告者の声や各府省における先進的な取組事例等を踏まえ、報告者の負担の軽減に努めること。

三調査票情報の二次的利用の拡大に当たっては、個人情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報の適正管理と秘密の保護に万全を期すこと。

四統計改革を確実に遂行するため、必要な統計人材を育成するとともに、十分な予算と人員の確保に努めること。

五公的統計の作成及びその前提となる調査に当たっては、正確性・信頼性の確保に万全を期すこと。

参議院 総務委員会平成30年5月24日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一公的統計は、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに鑑み、公的統計の作成及びその前提となる調査に当たっては、正確性・信頼性の確保に万全を期すこと。

二事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる公的統計の作成主体の範囲が拡大することを踏まえ、新たに利用できることとなる地方公共団体等に、当該データベースの利活用並びに情報の適正管理及び秘密の保護等について、必要な助言及び情報提供を行うこと。

三調査票情報の二次的利用の拡大に当たっては、個人情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報の適正管理及び秘密の保護等に万全を期すこと。

四公的統計の作成のための調査に当たっては、経済社会情勢の変化に伴う統計ニーズを把握し、的確に対応するとともに、調査に対する報告者の声や各府省における先進的な取組事例等を踏まえ、報告者の負担の軽減に努めること。

五統計の作成には専門性が不可欠であることを踏まえ、統計改革を確実に遂行するため、国・地方を通じて、必要な統計人材を育成するとともに、十分な予算と人員の確保に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。