厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成30年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H30.4.18趣旨説明農林水産委員会 11192
- H30.5.9質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 12132
- H30.5.10委員長報告・採決本会議 2430
参議院農林水産委員会
- H30.5.15趣旨説明農林水産委員会 14163
- H30.5.17質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 15117
- H30.5.18委員長報告・採決本会議 2059
提案理由
齋藤健 農林水産大臣 平成30年4月18日厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林漁業団体職員共済組合制度は平成十四年に厚生年金保険制度と統合され、現在では、統合前の旧農林共済組合員期間に係る職域年金相当部分を、統合後もなお経過的に存続する農林共済組合が特例年金として支給しております。
しかしながら、平成二十二年度から、特例年金にかえて一時金を選択できる仕組みを導入したことにより、年金受給者が大幅に減少するとともに、一人当たりの支給額の少額化が進んでおり、農林漁業団体と年金受給者団体の双方から一時金支給の義務化による特例年金給付の早期完了の要望が出されているところであります。
こうした状況を踏まえ、特例年金の給付事務の合理化を図るため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
存続組合は、旧農林共済組合員期間を有する者に対し、特例年金給付にかえて、将来分の特例年金の現価に相当する額の特例一時金を支給することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第196回国会衆議院農林水産委員会議録第11号29頁(平成30年4月18日)〔齋藤健農林水産大臣発言・発言番号190〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一本法の施行日の前日における特例年金給付の未裁定者が特例一時金の支給を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときに時効によって消滅することから、本制度について十分な周知徹底を図ること。
二特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。
三存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。
四存続組合の解散時に在籍している職員について、当該職員の雇用の確保を適切に行うよう指導すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一本法の施行日の前日における特例年金給付の未裁定者が特例一時金の支給を受ける権利は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときに時効によって消滅することから、本制度について十分な周知徹底を図ること。当該権利を有することとなる者であって連絡先が不明のものについて、連絡先の特定等により請求につながるよう、特に配慮すること。
二特例一時金の支給に要する財源については、組織変更等を行った農林漁業団体から特例業務負担金を徴収する根拠とするための指定法人化を適切に行うとともに、存続組合が農林漁業団体に特例業務負担金を長期前納させること等により、その確保ができるよう指導すること。
三存続組合が解散に至るまで、一時的な事務量の増加等による要員不足等の問題に適切な対応を行うよう指導すること。
四存続組合の解散時に在籍している職員について、当該職員の雇用の確保を適切に行うよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。