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閣法第196回国会 第52号成立

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案

平成30年法律第49号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
提出平成30年3月9日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成30年法律第49号
審議会議 9回・発言 824(政府答弁等 266)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H30.5.16趣旨説明国土交通委員会 14166
  2. H30.5.18質疑国土交通委員会 1575
  3. H30.5.22参考人招致・参考人質疑・質疑国土交通委員会 16128
  4. H30.5.23質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 17361
  5. H30.5.24委員長報告・採決本会議 2966

参議院国土交通委員会

  1. H30.5.29趣旨説明国土交通委員会 15177
  2. H30.5.31参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1671
  3. H30.6.5質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 17166
  4. H30.6.6委員長報告・採決本会議 2643

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成30年5月16日

ただいま議題となりました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、公共事業用地の取得等の場面で、所有者の探索に膨大な労力等を求められるという問題に直面しております。このため、所有者不明土地の利用の円滑化に向けた施策を総合的に講じる必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地につきまして、公共事業における収用手続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権を設定する制度を創設することとしております。

 第二に、土地所有者の探索の合理化を図るため、探索のために必要な公的情報について、行政機関等の利用を可能とする制度を創設いたします。また、長期間にわたり相続登記等がされていない土地について、登記官が、登記名義人となり得る者について探索した上で、その結果等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設することとしております。

 第三に、所有者不明土地の適切な管理を図るため、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求することが可能となる措置を講じることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第196回国会衆議院国土交通委員会議録第14号22頁(平成30年5月16日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号162〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成30年5月23日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一裁定主体である都道府県知事が地域福利増進事業者又は土地収用法に定める起業者となる場合には、裁定の透明性及び公平性が確保されるよう、必要な措置を講ずること。

二現に所有者が不明となっている土地についての相続登記を促進するため、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の相続登記を行おうとする場合において、所有者不明土地の相続人の負担軽減を図ること。

三所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促す仕組みを検討すること。

四財産管理制度の円滑な利用を図るため、複数の土地共有者が不在者であるときは、不在者財産管理人は、複数の土地共有者を代理することができる仕組みを検討すること。

五土地の管理の放置を防ぐため、土地の所有権の放棄の在り方について検討すること。

参議院 国土交通委員会平成30年6月5日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一裁定主体である都道府県知事が地域福利増進事業者又は土地収用法に定める起業者となる場合には、裁定の透明性及び公平性が確保されるよう、必要な措置を講ずること。

二現に所有者が不明となっている土地についての相続登記を促進するため、相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の相続登記を行おうとする場合において、所有者不明土地の相続人の負担軽減を図ること。

三所有者不明土地の発生を抑制するためには相続登記の促進が必要であることから、市町村から登記官に登記名義人の死亡の情報が伝達されるなど、登記官がその死亡事実を把握することができるようにして、共同相続人に遺産分割の協議や相続登記を促す仕組みを検討すること。

四財産管理制度の円滑な利用を図るため、複数の土地共有者が不在者であるときは、不在者財産管理人は、複数の土地共有者を代理することができる仕組みを検討すること。

五本法に基づく制度が効果的かつ適切・円滑に運用されるよう、丁寧で分かりやすいガイドライン等の整備、説明会の開催などを通じて、地方公共団体や関係する専門家等に対し制度を周知するとともに、所有者探索に有効な方策の情報共有に努めること。

六所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けて、関係府省が一体となって土地に関する基本的な制度の在り方等について可能な限り早期に検討を行い、所要の措置を講ずるよう努めること。その際、土地の管理の放置を防ぐため、土地の所有権の放棄の在り方や使われないまま放置されている土地の管理等に係る新たな「受け皿」づくりについても検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。