法務局における遺言書の保管等に関する法律案
参議院 法務委員会
平成30年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H30.6.6趣旨説明法務委員会 184
- H30.6.8質疑法務委員会 19194
- H30.6.13参考人招致・参考人質疑法務委員会 2093
- H30.6.15質疑・採決・附帯決議法務委員会 21210
- H30.6.19委員長報告・採決本会議 3949
参議院法務委員会
- H30.6.26趣旨説明法務委員会 184
- H30.6.28質疑法務委員会 19137
- H30.7.3参考人招致・参考人質疑法務委員会 20112
- H30.7.5質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 21177
- H30.7.6委員長報告・採決本会議 3346
提案理由
上川陽子 法務大臣 平成30年6月6日続いて、法務局における遺言書の保管等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けようとするものであります。
この法律案の要点は、次のとおりであります。
第一に、遺言者が、法務局において、自筆証書による遺言書の保管を申請することができる制度を創設し、その申請手続、遺言書の保管及び情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続等を定めることとしております。
第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。
以上が、これら法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第196回国会衆議院法務委員会議録第18号1頁(平成30年6月6日)〔上川陽子法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一現代社会において家族の在り方が多様に変化してきていることに鑑み、多様な家族の在り方を尊重する観点から、特別の寄与の制度その他の本法の施行状況を踏まえつつ、その保護の在り方について検討すること。
二性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。
三法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。
四法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の信頼を得るため、遺言書の保管等の業務をつかさどる遺言書保管官の適正な業務の遂行を担保する措置を講ずるよう検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一現代社会において家族の在り方が多様に変化してきていることに鑑み、多様な家族の在り方を尊重する観点から、特別の寄与の制度その他本法の施行状況を踏まえつつ、その保護の在り方について検討すること。
二性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。
三配偶者居住権については、これまでにない新たな権利を創設することになることから、その制度の普及を図ることができるよう、配偶者居住権の財産評価を適切に行うことができる手法について、関係機関と連携しつつ、検討を行うこと。
四法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。
五法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の信頼を高めるため、遺言書の保管等の業務をつかさどる遺言書保管官の適正な業務の遂行及び利便性の向上のための体制の整備に努めること。
六今回の相続法制の見直しが国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから、国民全般に十分に浸透するよう、積極的かつ細やかな広報活動を行い、その周知徹底に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。