学校教育法等の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
令和元年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H31.3.14趣旨説明・質疑本会議 1244
- H31.3.20趣旨説明・参考人招致・参考人質疑文部科学委員会 4242
- H31.3.22質疑文部科学委員会 5295
- H31.3.27質疑文部科学委員会 654
- H31.4.3質疑文部科学委員会 7290
- H31.4.10修正案趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議・修正案文部科学委員会 8169
- H31.4.11委員長報告・討論・採決本会議 1748
参議院文教科学委員会
- R1.5.14趣旨説明文教科学委員会 85
- R1.5.16質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 9287
- R1.5.17委員長報告・採決本会議 1864
提案理由
柴山昌彦 文部科学大臣 平成31年3月14日次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
社会構造の変化やグローバル化が急速に進み、社会が抱える課題も複雑化している今日において、多様な教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとされている大学に求められる役割は、より一層大きいものとなっております。
この法律案は、このような観点から、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
第二に、国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とするとともに、国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする規定を整備することとしております。
第三に、学校法人における役員の職務及び責任並びに財務書類の公表等に係る規定を整備することとしております。
第四に、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において、国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加することとしております。
以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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大学等における修学の支援に関する法律案(内閣提出)及び学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第198回国会衆議院会議録第12号2頁(平成31年3月14日)〔柴山昌彦文部科学大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討するとともに、我が国の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の確保に向けた今後の財政的支援の在り方について検討を行うこと。
二大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討を行うこと。
三認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。
四認証評価など類似の複数の評価制度が大学等の負担となっている現状について、「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組みをより効率的なものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検討すること。
五国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。
六学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。
七学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長又は理事と親族関係にある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検討を行い、必要な措置を講じること。
八学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する必要な措置を講じること。
九学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事が繰り返されることのないよう、より実効性のある措置について速やかに検討すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討するとともに、我が国の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の拡充に向けた今後の財政的支援の在り方について検討すること。
二大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討すること。
三認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。
四認証評価と国立大学法人評価など類似の複数の評価制度が大学等の負担となっている現状について、「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組みをより効率的なものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検討すること。また、評価の在り方を検討するに当たっては、大学関係者の意見を幅広く聴取するとともに、基礎研究を含む研究の多様性が尊重されるよう、十分に留意すること。
五国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。
六学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性・公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。
七学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長・理事と親族関係にある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
八学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する必要な措置を講ずること。
九学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事や不正等が繰り返されることのないよう、これらに対する告発が隠蔽されずに適切に聞き入れられる仕組みの構築等、より実効性のある措置について速やかに検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。