国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
令和元年法律第10号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H31.4.10趣旨説明内閣委員会 11187
- H31.4.12質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 12207
- H31.4.16委員長報告・採決本会議 1936
参議院内閣委員会
- R1.5.14趣旨説明内閣委員会 155
- R1.5.16質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 16170
- R1.5.17委員長報告・採決本会議 1864
提案理由
山本順三 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成31年4月10日ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年、小型無人機の急速な普及や機能向上が進展する一方、外国において小型無人機を用いたテロ事案等が発生するなど、その脅威が高まっております。
本年九月に開催が迫っているラグビーワールドカップ大会並びに来年の東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会は大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であり、これらの大会の円滑な準備及び運営の観点から、その安全確保が急務となっております。
さらに、制定時の附則第二条において、「国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされております。
これらを踏まえ、小型無人機等に係る必要な安全対策について検討を進めた結果、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ大会、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を制限する等の措置を講ずる必要があるとされたところです。
このような趣旨から、本法律案を今国会に提出することとした次第です。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与することとしております。また、これらに伴い、題名を重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に改めるほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、関係規定を適用するほか所要の規定の整備を行うこととしております。また、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法についても、同様の規定を整備することとしております。
第三に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第198回国会衆議院内閣委員会議録第11号22頁(平成31年4月10日)〔山本順三国家公安委員会委員長発言・発言番号185〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由をはじめとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある。よって、政府は、本法の施行に当たって次の事項に万全を期すべきである。
一対象防衛関係施設の指定に当たっては、本法による改正後の国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
二対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
三在日米軍施設区域に関する本法の適用については、在日米軍と関係機関の緊密な連携の下で本法の運用が行われるよう、適切な連絡体制の構築を図ること。
四対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全の確保のための措置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるようにすること。
五正当な取材目的の小型無人機等の飛行については、国民の知る権利及び取材・報道の自由が確保されるよう、本法に定められた対象施設の管理者は、対象施設ごとの特性に応じ、合理的な理由に基づき同意・不同意の判断を行うようにすること。
最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由や、国民の知る権利を始めとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一対象防衛関係施設の指定に当たっては、本法の目的に照らし、その施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
二対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するために、その施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。
三対象防衛関係施設、対象大会関係施設及び対象空港の指定に当たっては、事前の合理的な期間の確保とともに、小型無人機等の飛行を行おうとする際の通報等の手続・窓口等について、分かりやすい広報・周知の徹底を図ること。
四在日米軍施設区域に関する本法の適用については、在日米軍と関係機関との緊密な連携の下に、日本国民が有する諸権利に配慮した適切な運用が行われるよう、連絡体制の構築を図ること。
五対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全の確保のための措置については、その権限の行使が、当該施設の敷地・区域の外においては、警察官等がその場にいない場合に限定されている点などを踏まえ、当該職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるようにすること。
六正当な取材目的の小型無人機等の飛行については、本法に定められた対象施設の管理者は、対象施設ごとの特性に応じ、国民の知る権利及び取材・報道の自由が確保されるよう、合理的な理由に基づき同意・不同意の判断を行うようにすること。
七多様な分野における小型無人機等の安全な利活用が促進されるよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査・検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。