特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
令和元年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
吉川貴盛 農林水産大臣 平成31年4月9日特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期限を限った臨時措置法として制定されたものであります。
これまで、本法の活用により、特定農産加工業者の経営改善に一定の成果を上げてきたところでありますが、農産加工品の輸入が増加していること、国産農産物の重要な販路である農産加工業の持続的な発展が地域農業の健全な発展のためにも必要であること等を踏まえると、引き続き特定農産加工業者の経営改善に取り組んでいく必要があります。
このため、本法の有効期限を五年間延長し、平成三十六年六月三十日とすることとした次第であります。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第198回国会参議院農林水産委員会会議録第4号15頁(平成31年4月9日)〔吉川貴盛農林水産大臣発言・発言番号117〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
特定農産加工業経営改善臨時措置法は、昭和六十三年の牛肉・かんきつに係る日米合意等により影響を受ける特定農産加工業に対する措置として制定されたものである。以降、本制度は、特定農産加工業に対する重要な支援措置として活用されてきたものの、更なる国際化の進展により、農産加工品の輸入量や、国内消費量に占める輸入品のシェアが増加し、依然として高い水準にあるなど、農産加工業は厳しい経営環境に置かれている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一農産加工業の厳しい経営環境に対処し、その経営体質の強化を図るため、農産加工業の振興に努めること。その際、地域農業の発展に資するため、特定農産加工業において国産農産物の使用が一層促進されるよう、必要な措置を行うこと。
二農業及び農産加工業の健全な発展に資するという本制度の目的が十分発揮されるよう、本制度と農産物に係る支援制度等関連施策との有機的連携に配意しながら、不断に制度の評価・検証を実施し、適時適切な見直しを行うこと。
三本制度の運用に当たっては、CPTPP協定、日EU・EPAの発効等による国境措置の変更の影響を踏まえ、特定農産加工業種の追加指定について適切かつ弾力的に対処すること。
四地場産業として大きな比重を占める農産加工業を振興し、地域経済をより活性化するため、農産加工業における新商品開発、販路開拓の取組に加え、地域での食育の推進、持続可能な循環資源の活用、研究開発・成果利用等を進めるための取組や施設整備に対する支援を一層充実させること。
五東日本大震災の被災地において農産加工業の振興を図ることにより、地域農業の復興や雇用の維持・拡大に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。