愛玩動物看護師法案
参議院 環境委員会
令和元年法律第50号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院環境委員会
- R1.6.20趣旨説明・質疑・採決・附帯決議環境委員会 1048
- R1.6.21委員長報告・採決本会議 2873
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一愛玩動物看護師が獣医師の指示の下に行われる愛玩動物の診療の補助等に必要な専門的知識・技能を十分に有した資格となるよう、その資質の向上の観点から、受験資格を得るために必要な教育養成機関における養成課程及び国家試験の内容の充実に努めること。また、愛玩動物看護師資格取得後についても、現場での指導及び人材育成の充実に努めること。
二国家試験の詳細及び実施までのスケジュールを広く国民に周知し、円滑な国家資格化への移行に努めること。また、現行の動物看護師等が愛玩動物看護師の受験資格を取得できるよう、講習会及び予備試験の実施等について十分配慮すること。
三愛玩動物看護師の制度化による業務独占及び名称独占が、現行の動物看護師の業務遂行に支障をきたさないよう十分配慮すること。
四愛玩動物看護師の業務のうち、獣医師の指示の下に行われる愛玩動物の診療の補助に関する業務は、獣医療関係者、動物愛護団体、消費者団体等、幅広く国民の理解を得られるよう慎重に検討すること。
五動物看護師の業務は動物診療施設のみならず動物関連施設、企業及び教育機関など活動の場が多岐にわたっていることから、関係省庁間及び関連団体との連携に努めること。特に、所管省庁である農林水産省と環境省は、それぞれの役割を明確にしつつ、十分な連携を図ること。
六愛玩動物看護師の資格取得のための教育養成機関等における費用負担の増加等が、動物看護師志望者を抑制することにつながらないよう、動物看護師全体の処遇の向上に向けて、その社会的役割の周知や認知度の向上等、必要な環境整備に努めること。
七動物の愛護及び管理に関する法律の実効性を確保する観点から、愛玩動物看護師が適切に役割を果たすことができるよう、同法との連携に十分配慮すること。
八小動物分野、産業動物分野、行政分野の獣医療の現場において、獣医療を担う獣医師の偏在問題が指摘されている。偏在問題の原因を分析するとともに、産業動物分野、行政分野における獣医療人材の育成、確保に関する検討を行い、その解消を図るための必要な対策を講ずること。
九愛玩動物看護師の制度化に伴う諸施策を着実に実施するため、必要な体制の確保に向けて、万全を期すよう努めること。
十本法律の施行後五年を目途として、本法律の施行の状況のほか、愛玩動物看護師等の資質、処遇及び人材確保の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果について所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119802018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。