構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
令和元年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
北村誠吾 内閣府特命担当大臣(規制改革・地方創生) 令和元年11月12日次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
構造改革特別区域は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものであります。これまで千三百三十一件の構造改革特別区域計画が認定を受け、それぞれの地域の特性に応じた事業が実施されてきました。
これまで、構造改革特別区域推進本部においては、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特例措置について検討を行ってまいりました。
本法律案は、これらの検討結果に基づき、経済社会の構造改革を更に推進するとともに、地域の活性化を図るため、地域から要望の強い、新たな制度改革事項を盛り込んだものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値のさらなる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
第二に、周辺地域の市街化の進展等が著しく、建築需要が急激に増大しているなどの一定の市街化調整区域について、地方公共団体による土地区画整理事業の施行を可能とする都市計画法の特例措置を講ずることとしております。これにより、無秩序な市街化を防ぎつつ、円滑かつ迅速に土地利用の整序及び基盤整備が図られることが期待されるものであります。
以上が、地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をどうぞよろしくお願い申し上げます。
以上であります。ありがとうございました。
第200回国会衆議院地方創生に関する特別委員会議録第3号17頁(令和元年11月12日)〔北村誠吾内閣府特命担当大臣(規制改革発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。地域再生制度及び構造改革特別区域制度については、国家戦略特別区域制度及び総合特別区域制度を含めた類似の制度との関係を整理した上で、各制度の役割や特例措置等に係る提案の際の手続・要件等を明確化するなど、地方公共団体にとって利用しやすいものとなるよう、必要な見直しを前向きに検討するとともに、規制の特例措置が特定の地域や事業者のためのものとならないよう、定期的に評価・検証し、可能なものについては、積極的に全国展開を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120001009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。