TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第201回国会›閣法第17号
閣法第201回国会 第17号成立

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

令和2年法律第20号 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
提出令和2年2月7日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
令和2年法律第20号
審議会議 7回・発言 351(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. R2.3.18趣旨説明法務委員会 5103
  2. R2.3.31質疑法務委員会 6180
  3. R2.4.3討論・採決・附帯決議法務委員会 714
  4. R2.4.7委員長報告・採決本会議 1611

参議院法務委員会

  1. R2.4.14趣旨説明法務委員会 65
  2. R2.4.16質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 7131
  3. R2.4.17委員長報告・採決本会議 1325

提案理由

森まさこ 法務大臣 令和2年3月18日

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。

 第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十人増加し、判事補の員数を三十人減少しようとするものであります。これは、判事補の定員から判事の定員に三十人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。これは、家庭事件の適正かつ迅速な処理、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所書記官を八人、裁判所事務官を三十四人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を五十九人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を十七人減少しようとするものであります。

 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。

第201回国会衆議院法務委員会議録第5号8頁(令和2年3月18日)〔森まさこ法務大臣発言・発言番号101〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会令和2年4月3日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。

二裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。

三平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日及び平成二十九年三月三十一日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。

四現在の法曹養成制度の下で法曹志望者が減少していることを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

五司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を遵守し、必要な取組を進めること。

参議院 法務委員会令和2年4月16日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組んだ上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。

二裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。

三最高裁判所においては、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、更なる削減等も含め検討していくこと。

四現在の法曹養成制度の下での法曹志望者の減少が法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

五司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の割合の縮小に関する政府方針を踏まえ、必要な取組を進めること。

六離婚後の子どもの養育費の不払、面会交流の実施をはじめとする子をめぐる事件の複雑困難化、家庭裁判所の家事事件の新受件数の増加等に対応するため、家庭裁判所の機能強化を図り、家事事件の専門性に配慮した適正な人員配置を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。