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国会審議›第201回国会›閣法第19号
閣法第201回国会 第19号成立

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案

令和2年法律第18号 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律
提出令和2年2月7日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
令和2年法律第18号
審議会議 8回・発言 520(政府答弁等 223)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. R2.3.17趣旨説明・質疑本会議 1024
  2. R2.3.18趣旨説明文部科学委員会 44
  3. R2.3.24質疑文部科学委員会 5167
  4. R2.3.25質疑・採決文部科学委員会 681
  5. R2.3.26委員長報告・採決本会議 1317

参議院文教科学委員会

  1. R2.4.2趣旨説明文教科学委員会 45
  2. R2.4.7質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 5242
  3. R2.4.10委員長報告・採決本会議 1213

提案理由

萩生田光一 文部科学大臣 令和2年3月17日

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国においては、地域における様々な文化資源の保存及び活用を通じた文化による国づくりを推進するとともに、日本文化の魅力を国内外に向けて積極的に発信することに政府を挙げて取り組んでまいりました。

 本年開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、世界中の注目が日本に集まる絶好の機会であり、この機を捉えて文化の振興、観光の振興及び地域の活性化の好循環を創出するため、地域において文化についての理解を深めることができる機会を拡大し、国内外からの観光旅客の来訪を促進していくことが重要となっております。

 この法律案は、このような観点から、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について申し上げます。

 第一に、文部科学大臣及び国土交通大臣は、主務大臣として、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針を定めることとしております。

 第二に、文化資源保存活用施設の設置者が、文化観光推進事業者と共同して、当該施設の文化観光拠点施設としての機能強化を図る拠点計画を作成することができるとするとともに、市町村又は都道府県が組織する協議会において、文化資源保存活用施設の設置者や文化観光推進事業者等とともに、地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図る地域計画を作成することができることとし、主務大臣は、これらの計画について認定するものとしております。

 第三に、当該認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対して関係法律の特別措置等を講じるほか、国等は、その所有する文化資源を文化観光拠点施設において公開することに協力するよう努めることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第201回国会衆議院会議録第10号3頁(令和2年3月17日)〔萩生田光一文部科学大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 文教科学委員会令和2年4月7日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法に基づく博物館等に対する財政的支援が、文化観光を推進する少数の拠点への集中的な支援であることを踏まえ、我が国全体の博物館等を広く下支えする財政的支援にも努め、文化芸術の保存、継承や発信、社会教育等といった博物館の基本的機能の維持向上を図ること。

二国、地方公共団体及び本法に定めのある独立行政法人は、本法における計画の認定を受けた者に対する助言その他の援助等にとどまらず、我が国の博物館等の振興のため、広く一般の博物館等からの助言等の求めに対し、可能な限り応じるよう努めること。特に博物館等の社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の自由に資する施設であることに鑑み、格段の配慮をすること。

三文化観光拠点施設の機能強化を図る上で、文化財の価値等を分かりやすく説明できる学芸員等の育成・配置が重要であることを踏まえ、我が国の文化活動の基盤を担う人材の育成・確保等に向けた更なる研修制度の充実、社会的地位の向上及び雇用の安定等の処遇改善に努めること。

四本法における共通乗車船券や道路運送法の特例等の認定拠点計画及び地域計画に対する特例措置及び支援については、既存の法律及び予算によって対応が可能と考えられるものもあることに鑑み、国は、本法に係る予算の執行等に当たり、政策の重複による税金の無駄遣いとならないよう十分留意すること。

五本法は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化観光の推進という目標を掲げているものの、同大会が延期されたことに鑑み、本法の成立に期待をかける地方公共団体や文化観光拠点施設等の関係者の要望を勘案しつつ、十分な配慮と責任を持った判断に基づき、本法の施行に向けた万全の準備に取り組むこと。

六本法に基づき文化観光推進施策を進めるに当たっては、主務大臣である文部科学大臣と国土交通大臣による緊密な連携が不可欠である。さらに、地域の要望に適切に応えるためには、本法に関連する各種事業に係る企画立案業務に関して、環境省、警察庁、経済産業省など、幅広い省庁との調整等を遺漏なく行うことが必要であることから、効果的・効率的な事務遂行と必要な体制整備のため、政府において特段の配慮を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。