電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和2年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R2.4.14趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 14186
- R2.4.16委員長報告・採決本会議 1937
参議院総務委員会
- R2.5.12趣旨説明総務委員会 145
- R2.5.14質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 15151
- R2.5.15委員長報告・採決本会議 1734
提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 令和2年4月14日電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供することができることとしております。
第二に、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。
第三に、外国法人等は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定めなければならないこととしております。
第四に、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとしております。
第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第201回国会衆議院総務委員会議録第14号2頁(令和2年4月14日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一電話サービスが国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、NTT東西が他の電気通信事業者の設備を用いて電話サービスを提供する場合にも、利用者の安定的なサービス利用を確保する品質を維持できるよう、指導監督を行うこと。また、災害等への対応を含め、安心・安全な利用が確保されるよう消費者保護の観点から必要な措置を講じること。
二改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣の認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、現行の指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。
三ブロードバンドサービスや携帯電話サービスが国民生活に必要不可欠なものとして浸透しつつあることを踏まえ、ユニバーサルサービスの在り方について、その対象の見直しも視野に入れて検討すること。
四外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大していることを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国外事業者には国内の規制が及ばない現状に鑑み、国内事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。
五プラットフォーム事業者に対する規制については、国際的な動向を勘案した上で、個人情報の保護を含め、利用者の権利の保護が十分に図られるよう、必要に応じて見直しを行うこと。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一電話サービスが国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、NTT東西が他の電気通信事業者の設備を用いて電話サービスを提供する場合にも、利用者にとって安定的なサービスの利用が確保されるよう、指導監督を行うこと。また、災害等への対応を含め、安心・安全な利用が確保されるよう消費者保護の観点から必要な措置を講じること。
二改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣の認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。
三ブロードバンドサービスや携帯電話サービスが国民生活に必要不可欠なものとなっていることに鑑み、ユニバーサルサービスの在り方について、その対象の見直しも視野に入れて検討すること。
四外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大していることを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国内事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。
五プラットフォーム事業者に対する規制については、国際的な動向を勘案した上で、個人情報の保護を含め、利用者の権利の保護が十分に図られるよう、必要に応じて見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。