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国会審議›第201回国会›閣法第31号
閣法第201回国会 第31号成立

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案

令和2年法律第32号 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律
提出令和2年3月3日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立令和2年5月20日
令和2年法律第32号
審議会議 6回・発言 337(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R2.4.10趣旨説明内閣委員会 64
  2. R2.4.15質疑・討論・採決内閣委員会 7161
  3. R2.4.16委員長報告・採決本会議 1937

参議院内閣委員会

  1. R2.5.12趣旨説明内閣委員会 95
  2. R2.5.19質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 10139
  3. R2.5.20委員長報告・採決本会議 1824

提案理由

西村康稔 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 令和2年4月10日

ただいま議題となりました地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。合併等及び共同経営はこのための有効な手段ですが、私的独占禁止法の規制に抵触するおそれがあります。

 このような状況を踏まえ、将来にわたって地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者による合併等及び共同経営に関する協定の締結について、私的独占禁止法を適用除外とする特例を定める必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会社が主務大臣の認可を受けて行う合併等には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。

 第二に、地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者が国土交通大臣の認可を受けて共同して行う共同経営に関する協定の締結には、私的独占禁止法を適用しないこととしております。

 第三に、主務大臣又は国土交通大臣は、これらの認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならないこととしております。

 第四に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第201回国会衆議院内閣委員会議録第6号1頁(令和2年4月10日)〔西村康稔内閣府特命担当大臣(経済財政政策)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会令和2年5月19日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一合併等の認可、共同経営に関する協定の締結の認可に当たっては、認可基準への適合性の判断などを迅速に行うことでその効果の早期発現につなげるとともに、公正取引委員会との協議、連携を十分に行い、当該合併等、共同経営により一般消費者や基盤的サービスに係る利用者に対して不当に不利益をもたらすことがないよう留意すること。

二認可後の特定地域基盤企業等に対するモニタリングが適切に行えるよう必要な体制を整備すること。また、認可基準に適合しなくなったと認めるときは速やかに必要な措置を講ずるとともに、公正取引委員会からの適合命令の請求が行われた場合にはその請求に適切に対応すること。

三主務大臣と公正取引委員会との協議の状況や基盤的サービス利用者に対する不当な不利益の防止方策の検討過程等をできるだけ明らかにする等、透明性の高い運用を行うこと。

四本法が法施行後十年以内に廃止するものとされていることへの対応に当たっては、特定地域基盤企業による基盤的サービスの提供の状況等について慎重な検討を行った上で、必要な措置を講ずること。また、当該検討の内容については、国会における審議等に資するよう適切に公開すること。

五公正取引委員会の企業結合審査については、本法の対象とならない分野を含め、一般消費者の利益が確保されることを前提として、地域の実情等も踏まえつつ、できるだけ速やかに透明性の高い審査を実施すること。

六地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により創設される地域公共交通利便増進事業が利用者の立場に立った既存サービスの改善に資するものであることに鑑み、同事業と連携しつつ、複数事業者間における運賃、路線、運行時刻等に関する共同した取組が促進されるよう、地域の交通事業者及び地方公共団体に対し、財政及びノウハウなどハード・ソフト両面から、これまで以上の支援に努めること。

七地域銀行の収益性や健全性を確保し金融仲介機能を十分に発揮することにより、地域企業や地域経済の発展と、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続に困難を来す事業者への支援に貢献できるよう、本法の特例措置のほか、担保・保証に過度に依存しない地域密着型金融や将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組を一層推進するなど、地域銀行における持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組を進めること。

八新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域基盤企業に与える影響を注視し、基盤的サービスの提供の維持が図られるよう、当該企業に対し必要な支援等を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。