財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
令和3年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- R3.2.19趣旨説明・質疑本会議 910
- R3.2.19趣旨説明・質疑財務金融委員会 446
- R3.2.22参考人招致・参考人質疑財務金融委員会 592
- R3.2.24質疑財務金融委員会 6338
- R3.3.2討論・採決・附帯決議財務金融委員会 898
- R3.3.2委員長報告・討論・採決本会議 1064
参議院財政金融委員会
- R3.3.10趣旨説明・質疑本会議 826
- R3.3.16趣旨説明財政金融委員会 3171
- R3.3.22質疑財政金融委員会 4285
- R3.3.23質疑財政金融委員会 5263
- R3.3.25質疑財政金融委員会 681
- R3.3.26質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 773
- R3.3.26委員長報告・討論・採決本会議 1170
提案理由
麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和3年2月19日ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
日本経済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。政府といたしましては、令和三年度予算等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国民の命と生活を守るため、感染拡大防止に万全を期すとともに、将来を切りひらくため、中長期的な課題を見据えて着実に対応を進めてまいります。少子高齢化に伴う構造的な課題に直面している日本の財政は、新型コロナウイルス感染症に対応する中で、より厳しい状況にあります。引き続き、二〇二五年度のプライマリーバランスの黒字化等の達成に向けて、これまでの歳出改革の取組を継続し、経済再生と財政健全化の両立を図ってまいります。
こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
令和三年度から令和七年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとする等の規定を整備することといたしております。
以上、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第204回国会衆議院会議録第9号1頁(令和3年2月19日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一本法律案の成立により、令和三年度から令和七年度までの間、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将来世代に負担を先送りする特例公債の発行に当たっては、今般の新型コロナウイルス感染症への対応に伴う歳出増はあるものの財政規律の維持に留意し、野放図な特例公債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任を果たすよう財政運営を行うこと。
二本法律案の成立後の令和三年度から令和七年度の特例公債の発行に当たっては、各年度の予算審議をより慎重かつ丁寧に行うため、財政規律の維持や特例公債発行額の抑制といった財政民主主義に基づく国会の責務・権能を果たせるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
三政府は、令和七年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化と、同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すとする財政健全化目標の実現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。
四我が国における人口の減少や少子高齢化の進展を踏まえた経済の活力の向上及び持続的な発展の実現並びに持続可能な財政構造の確立のため、中長期的な視点に立った政策を立案することの重要性が増大している現状に鑑み、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計が信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施され、国会がその推計の結果を活用することで財政等に対する民主的統制の権能が十分に発揮できるようにするため、政府は、経済及び財政等に関する将来の推計の信頼性の向上に関し、必要な検討や協力を行うこと。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一日本社会の特徴でもあった分厚い中間層が減少し、低所得の貧困世帯の増加、高所得層と低所得層の二極化が進んでいる状況に鑑み、所得税や贈与税などの在り方を改めて見直し、所得再分配機能・資産再分配機能の強化を検討すること。
二税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
三高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。
四新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。