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国会審議›第204回国会›閣法第7号
閣法第204回国会 第7号成立

所得税法等の一部を改正する法律案

令和3年法律第11号 所得税法等の一部を改正する法律
提出令和3年1月26日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和3年法律第11号
審議会議 13回・発言 1,256(政府答弁等 509)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R3.2.9趣旨説明・質疑本会議 733
  2. R3.2.16趣旨説明財務金融委員会 3248
  3. R3.2.24質疑財務金融委員会 6338
  4. R3.2.26質疑財務金融委員会 7298
  5. R3.3.2質疑・討論・採決・附帯決議財務金融委員会 898
  6. R3.3.2委員長報告・討論・採決本会議 1064

参議院財政金融委員会

  1. R3.3.10趣旨説明・質疑本会議 826
  2. R3.3.16趣旨説明財政金融委員会 3171
  3. R3.3.22質疑財政金融委員会 4285
  4. R3.3.23質疑財政金融委員会 5263
  5. R3.3.25質疑財政金融委員会 681
  6. R3.3.26質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 773
  7. R3.3.26委員長報告・討論・採決本会議 1170

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和3年2月9日

ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。

 以下、その大要を申し上げさせていただきます。

 第一に、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現を図るため、デジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例を設けることといたしております。また、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促すため、準備金制度の創設等を行うことといたしております。

 第二に、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除制度の特例の延長等を行うことといたしております。

 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。

 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第204回国会衆議院会議録第7号2頁(令和3年2月9日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和3年3月2日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一日本社会の特徴でもあった分厚い中間層が減少し、低所得の貧困世帯の増加、高所得層と低所得層の二極化が進んでいる。このような観点から、所得税や贈与税などの在り方をあらためて見直し、所得再分配機能・資産再分配機能の強化を検討すること。

二高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

三新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

参議院 財政金融委員会令和3年3月26日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一日本社会の特徴でもあった分厚い中間層が減少し、低所得の貧困世帯の増加、高所得層と低所得層の二極化が進んでいる状況に鑑み、所得税や贈与税などの在り方を改めて見直し、所得再分配機能・資産再分配機能の強化を検討すること。

二税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。

三高水準で推移する申告件数及び滞納税額、経済取引の国際化・広域化・ICT化による調査・徴収事務等の複雑・困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと。特に、社会的関心の高い国際的な租税回避行為や富裕層への対応、消費税の不正還付防止への対応を強化し、更には納税者全体への税務コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

四新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期すとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。