TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第204回国会›閣法第31号
閣法第204回国会 第31号成立修正あり

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案

令和3年法律第40号 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
提出令和3年2月9日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立令和3年5月12日
令和3年法律第40号
審議会議 7回・発言 618(政府答弁等 267)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. R3.4.6趣旨説明・質疑本会議 1830
  2. R3.4.13趣旨説明総務委員会 14301
  3. R3.4.15質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案総務委員会 15348
  4. R3.4.16委員長報告・採決本会議 2229

参議院総務委員会

  1. R3.4.27趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明総務委員会 127
  2. R3.5.11質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 13215
  3. R3.5.12委員長報告・採決本会議 2154

提案理由

武田良太 総務大臣 令和3年4月6日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の趣旨について御説明申し上げます。

 国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めるものです。

 まず、地方公共団体情報システムとは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務の処理に係るものとしております。

 次に、政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るため、地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標等を含む、基本方針を定めることとしております。

 また、内閣総理大臣、総務大臣及び標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定め、地方公共団体情報システムは、この基準に適合するものでなければならないこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第204回国会衆議院会議録第18号6頁(令和3年4月6日)〔武田良太総務大臣発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和3年4月15日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方自治法に基づき、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織である地方三団体に対し情報提供するとともに、意見聴取するほか、有識者からも意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。

二地方公共団体の利用する情報システムは、地方公共団体が構築することが基本であり、その整備・管理の方針についても地方公共団体が策定すべきものであることに鑑み、国による基本方針の策定に当たっては、地方三団体に加え、その他の地方関係団体等とも十分な調整を行った上で、地方公共団体の実情に即したものとすること。

三標準化基準については、地方公共団体の規模、権能及び地域特性等の違いを踏まえた柔軟なものとすること。

四標準化基準の策定・変更に当たっては、全ての地方公共団体や関係事業者の意見を丁寧に聴取するとともに、情報システムの運用実態を踏まえたものとなるよう、標準化対象事務に従事している職員及び情報システムを担っている職員等の意見を聴取するなど、関係者の幅広い意見を十分に反映したものとすること。また、標準化基準の検討状況について、逐次公表すること。

五地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られるよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案を受け付け、当該提案のうち有用性が認められるものについては、積極的に標準化基準に反映すること。

六地方公共団体情報システムの標準化及び業務プロセスの見直し等によって、地方公共団体の窓口業務に混乱が生じ、住民サービスの提供に支障が生じることのないよう、地方公共団体との十分な調整を行った上で、必要な人的・財政的支援を行うなど、万全の対策を講ずること。また、標準準拠システムへの円滑な移行が図られるよう、十分な移行期間を確保するとともに、やむを得ない事由のある地方公共団体については、移行期間の取扱いについて検討すること。

七地方公共団体情報システムの標準化を始め、地方公共団体のデジタル化の推進に当たっては、これを支える人材の確保及び育成が不可欠であることに鑑み、市町村において、高度な専門的知識を有するデジタル人材の確保及び育成が円滑に図られるよう、必要な人的・財政的支援を行うこと。

八地方公共団体情報システムの標準化に要する経費については、国の責任において全額国費で支援すること。また、標準準拠システムの維持・管理及び改修等に要する経費について、必要な財政措置を講ずること。

九地方公共団体情報システムの標準化に伴う情報システムの運営経費等の減少額については、地方行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替えるなど、地方財政計画において適切な措置を講ずること。

十地方公共団体情報システムの標準化を契機として、上乗せ給付などの地方公共団体独自の施策が廃止・縮小されることのないよう、地方公共団体情報システムの機能等について、当該施策を継続するための改変・追加が行えるようにするとともに、当該改変・追加に要する経費について必要な財政支援を行うこと。

十一地方公共団体情報システムの標準化を始めとした地方公共団体のデジタル化の推進に伴い、地方公共団体の保有する個人情報について、情報連携の機会の増加が見込まれることを踏まえ、個人情報の漏えいや不適正な利用が生じることのないよう万全の措置を講ずること。

十二地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じられてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基準等において特段の配慮を行うこと。

十三ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、システム障害が発生することのないよう十分な対策を講じること。また、標準準拠システムへの移行を円滑に進めるため、ガバメントクラウドの構築に向けた検討段階においても、地方公共団体に対する適時適切な情報提供を行うこと。

十四ガバメントクラウドの活用による地方公共団体情報システムの利用に当たっては、個人情報の適切な管理を徹底する観点から、地方公共団体ごとのデータをクラウド上で分離するとともに、厳格なアクセス制限を行うなど、個人情報を保護するための必要な対策を講ずること。

十五本法附則第二項に基づく検討に当たっては、地方公共団体独自の施策への影響等にも留意しつつ、地方公共団体の意見を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、標準化対象事務、基本方針及び標準化基準の在り方等について必要な見直しを行うこと。

参議院 総務委員会令和3年5月11日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方三団体に対し情報提供や意見聴取を行うとともに、有識者からも広く意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。

二地方公共団体の利用する情報システムは、地方公共団体が自ら構築することが基本であり、その整備・管理の方針についても地方公共団体が策定すべきものであることに鑑み、国による基本方針の策定に当たっては、地方三団体に加え、その他の地方関係団体等とも十分な調整を行い、地方公共団体の実情に即したものとすること。

三標準化基準は、地方公共団体の規模、権能及び地域特性等の違いを踏まえた柔軟なものとすること。また、その策定・変更に当たっては、全ての地方公共団体や関係事業者の意見を丁寧に聴取するとともに、標準化対象事務や情報システムを担う職員等の意見を聴取するなど、関係者の幅広い意見を十分に反映させ、情報システムの運用実態を踏まえたものとすること。さらに、標準化基準の検討状況について、逐次公表すること。

四地方公共団体情報システムについて、地方公共団体や関係事業者の創意工夫による改善が図られるよう、地方公共団体及び関係事業者からの新たな機能に関する提案のうち有用性が認められるものについては、積極的に標準化基準に反映すること。

五地方公共団体情報システムの標準化及び業務プロセスの見直し等により、地方公共団体の窓口業務に混乱が生じ、住民サービスの提供に支障が生じることのないよう、地方公共団体と十分な調整を行い、必要な人的・財政的支援を行うなど、万全の対策を講ずること。また、標準準拠システムへの円滑な移行が図られるよう、十分な移行期間を確保するとともに、やむを得ない事由のある地方公共団体については、移行期間の取扱いについて検討すること。

六地方公共団体情報システムの標準化を始め、地方公共団体のデジタル化の推進に当たっては、これを支える人材の確保・育成が不可欠であることに鑑み、市町村及び地方公共団体情報システム機構において、高度な専門的知識を有するデジタル人材の確保・育成が円滑に図られるよう、必要な人的・財政的支援を行うこと。あわせて、地方公共団体が発注者責任を十分に果たせるよう、高度な専門知識を有するデジタル人材の配置に配慮するとともに、デジタル化を進める担当部署に必要な権限を与える仕組みづくりを行うよう促すなど環境整備に尽力すること。

七地方公共団体情報システムの標準化に要する経費については、国の責任において全額国費で措置するとともに、発注仕様の標準化等による予算執行の効率化を図ること。また、標準準拠システムの維持・管理及び改修等に要する経費について、必要な財政措置を講ずること。

八地方公共団体情報システムの標準化に伴う情報システムの運営経費等の減少額については、地方行政のデジタル化や住民サービスの維持・向上のための経費に振り替えるなど、地方財政計画において適切な措置を講ずること。

九地方公共団体情報システムの標準化を契機として、上乗せ給付などの地方公共団体独自の施策が廃止・縮小されることのないよう、地方公共団体情報システムの機能等について、当該施策を継続するための改変・追加が行えるようにするとともに、当該改変・追加に要する経費について必要な財政支援を行うこと。

十地方公共団体のデジタル化の推進に伴い、地方公共団体の保有する個人情報について、情報連携の機会の増加が見込まれることを踏まえ、個人情報の漏えいや不適正な利用が生じることのないよう万全の措置を講ずること。

十一地方公共団体の保有する個人情報に関しては、地域の特性等に応じた独自の保護措置が講じられてきたことを踏まえ、改正後の個人情報保護法下で講じられる独自の保護措置についても、標準化基準等において特段の配慮を行うこと。

十二ガバメントクラウドの構築に当たっては、セキュリティ対策に万全を期すとともに、自然災害等による停電時の対応も含めてシステム障害が発生することのないよう十分な対策を講じること。また、標準準拠システムへの移行を円滑に進めるため、ガバメントクラウドの構築に向けた検討段階においても、地方公共団体に対し適時適切な情報提供を行うこと。

十三ガバメントクラウドの活用による地方公共団体情報システムの利用に当たっては、個人情報の適切な管理を徹底する観点から、地方公共団体ごとのデータをクラウド上で分離するとともに、厳格なアクセス制限を行うなど、個人情報を保護するための必要な対策を講ずること。

十四本法附則第二項に基づく検討に当たっては、地方公共団体独自の施策への影響等にも留意しつつ、地方公共団体の意見を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて、標準化対象事務、基本方針及び標準化基準の在り方等について必要な見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。