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閣法第204回国会 第33号成立修正あり

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

令和3年法律第15号 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律
提出令和3年2月9日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
令和3年法律第15号
審議会議 7回・発言 334(政府答弁等 120)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. R3.3.10趣旨説明農林水産委員会 2270
  2. R3.3.17質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 3182
  3. R3.3.18委員長報告・採決本会議 1348

参議院農林水産委員会

  1. R3.3.23趣旨説明農林水産委員会 45
  2. R3.3.25質疑農林水産委員会 5137
  3. R3.3.26討論・採決・附帯決議農林水産委員会 612
  4. R3.3.26委員長報告・採決本会議 1170

提案理由

野上浩太郎 農林水産大臣 令和3年3月10日

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、この二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止の機能の持続的な発揮を確保するためには、適正に森林が整備されることが重要であります。

 このような中、森林吸収源対策の重要性及びパリ協定等をめぐる国際的な動向を踏まえると、我が国における森林による二酸化炭素の吸収作用を保全、強化するため、引き続き間伐等の実施及び成長に優れた種苗の確保を促進するとともに、新たに成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進する必要があります。

 このため、令和十二年度までの間、間伐等に要する経費等に対する支援措置及び成長に優れた種苗の母樹の増殖を促進するための支援措置を引き続き講ずるとともに、併せて成長に優れた苗木を用いた再造林の実施を促進するための措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、現行法による支援措置の延長についてであります。

 間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。

 また、成長に優れた種苗の母樹の増殖に取り組む計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。

 第二に、成長に優れた苗木による再造林の実施を促進するための措置の創設についてであります。

 都道府県知事は、農林水産大臣が定めた基本指針に即して、植栽に適した区域を定めることができることとし、この区域において成長に優れた苗木の植栽に取り組む計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者は、林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の措置を受けることができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第204回国会衆議院農林水産委員会議録第2号35頁(令和3年3月10日)〔野上浩太郎農林水産大臣発言・発言番号268〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会令和3年3月17日

森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備を推進することは極めて重要である。また、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標の達成や二千五十年カーボンニュートラルの実現のためにも、引き続き、間伐や再造林等の森林整備を通じて、森林吸収量の最大化を図っていくことが極めて重要である。よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。

二特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用できるようにすること。

三再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。また、特定苗木を用いた植栽については、地域の実情も踏まえつつ、区域指定や施業の基準となる考え方を国として示すこと。

四未更新地の解消を図るため、再造林に係る省力化・効率化、苗木供給量の拡大、苗木生産者の支援に係る施策を拡充すること。

五森林資源の循環利用の確立に向け、林業労働力の育成・確保に向けた施策の拡充、賃金・労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策を強化すること。

六二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、CLTや耐火部材等の活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めるとともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。

七国有林野事業においても、国有林の一元的な管理経営の下、再造林、間伐等の森林整備が着実に推進されるよう、適正な人員等の確保、人材の育成、技術の継承等に努めること。

八台風等の自然災害による森林被害や山地災害が頻発している現状に鑑み、災害からの復旧を迅速化し、今後の災害発生を予防する観点から、間伐をはじめとする適切な森林整備を推進するとともに、災害発生リスクの増大を踏まえた治山対策を強化すること。

参議院 農林水産委員会令和3年3月26日

森林は、国土の保全、水源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保する上で、適正な森林整備を推進することは極めて重要である。また、パリ協定に基づく我が国の森林吸収量目標の達成や二千五十年カーボンニュートラルの実現のためにも、引き続き、間伐や再造林等の森林整備を通じて、森林吸収量の最大化を図っていくことが極めて重要である。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一再造林をはじめ、間伐等の森林施業による森林吸収源対策を着実に進めるため、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。

二特定母樹の増殖に当たっては、遺伝的多様性に十分配慮すること。また、増殖した特定母樹から採取される種穂の配布に当たっては、地域の苗木生産者が広く利用できるようにすること。

三再造林に当たっては、適地適木を原則とすること。また、特定苗木を用いた植栽については、地域の実情も踏まえつつ、区域指定や施業の基準となる考え方を国として示すこと。

四未更新地の解消を図るため、再造林に係る省力化・効率化、苗木供給量の拡大、苗木生産者の支援に係る施策を拡充すること。

五森林資源の循環利用の確立に向け、林業労働力の育成・確保に向けた施策の拡充、賃金・労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策を強化すること。

六二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、CLTや耐火部材等の活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めるとともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。

七国有林野事業においても、国有林の一元的な管理経営の下、再造林、間伐等の森林整備が着実に推進されるよう、適正な人員等の確保、人材の育成、技術の継承等に努めること。

八台風等の自然災害による森林被害や山地災害が頻発している現状に鑑み、災害からの復旧を迅速化し、今後の災害発生を予防する観点から、間伐をはじめとする適切な森林整備を推進するとともに、災害発生リスクの増大を踏まえた治山対策を強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。