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閣法第204回国会 第37号成立

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案

令和3年法律第69号 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
提出令和3年2月24日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
令和3年法律第69号
審議会議 6回・発言 381(政府答弁等 154)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. R3.4.13趣旨説明内閣委員会 115
  2. R3.4.15質疑・採決・附帯決議内閣委員会 12165
  3. R3.4.16委員長報告・採決本会議 1636

衆議院内閣委員会

  1. R3.6.2趣旨説明内閣委員会 29236
  2. R3.6.4質疑・採決・附帯決議内閣委員会 30177
  3. R3.6.8委員長報告・採決本会議 3233

提案理由

小此木八郎 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 令和3年4月13日

お願いします。

 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置付け、所持の禁止の対象とするものであります。

 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。

 その一は、標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととするものであります。

 その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。

 その三は、所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合におけるクロスボウの携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはこれを発射してはならないこととし、また、譲渡する相手方の確認に関する規定を設けることとするものであります。

 第三は、クロスボウの射撃指導員に関する規定の整備であります。これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。

 第四は、その他の規定の整備であります。これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。

 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

第204回国会参議院内閣委員会会議録第11号1頁(令和3年4月13日)〔小此木八郎国家公安委員会委員長発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 内閣委員会令和3年4月15日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一所持禁止対象となるクロスボウを定める内閣府令等を早期に制定するとともに、本法の運用に当たっては、明確な運用基準を都道府県警察に示して、その適正な執行を確保すること。

二クロスボウの所持許可に当たっては、厳格な審査や的確な行政処分による不適格者の排除等が確実に実施されるよう、都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。

三クロスボウの所持禁止及び許可制導入について、販売・輸入事業者を始め国民に対して積極的に広報啓発を行うこと。とりわけクロスボウを既に所持している者に対しては、経過措置期間中の許可申請や廃棄手続が円滑かつ適正に行われるよう、法改正内容の周知徹底を図ること。

四クロスボウの入手経路の大半がインターネット上の取引であることに鑑み、個人間の売買を含め、事業者とも協力の上、その監視及び取締りを一層強化すること。また、関係機関とも緊密に連携し、クロスボウの輸入時の審査・検査体制を強化すること。

衆議院 内閣委員会令和3年6月4日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一本法に基づく政令及び内閣府令等を早期に制定するとともに、具体的かつ明確な運用基準を都道府県警察に周知徹底すること。特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。

二法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。特に、クロスボウ販売事業者に対しては、都道府県公安委員会の許可を受けていない者に販売することのないようにするとともに、現にクロスボウを所持している者に対しては、経過措置期間において許可申請や廃棄等が適切に行われるようにすること。

三クロスボウの入手経路の大半がインターネット上の取引であることに鑑み、インターネット上の取引の監視及び取締りを強化すること。また、関係機関と連携し、クロスボウの輸入に係る審査・検査体制を強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。