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閣法第204回国会 第59号成立

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案

令和3年法律第56号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出令和3年3月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和3年法律第56号
審議会議 6回・発言 422(政府答弁等 163)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R3.4.14趣旨説明内閣委員会 18193
  2. R3.4.16質疑・採決・附帯決議内閣委員会 19221
  3. R3.4.20委員長報告・採決本会議 2351

参議院内閣委員会

  1. R3.5.25趣旨説明内閣委員会 215
  2. R3.5.27質疑・採決・附帯決議内閣委員会 22174
  3. R3.5.28委員長報告・採決本会議 2642

提案理由

坂本哲志 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) 令和3年4月14日

ただいま議題となりました障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図る観点から、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務づけるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する必要があります。これが、本法律案を提案する理由であります。

 以下、その法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとすることとしております。

 第二に、国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項として追加することとしております。

 第三に、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮について、現行の配慮努力義務を配慮義務へと改めることとしております。

 第四に、国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化することとしております。

 第五に、地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとすることとしております。

 最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第204回国会衆議院内閣委員会議録第18号24頁(令和3年4月14日)〔坂本哲志内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和3年4月16日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一本法の施行は、公布の日から三年を待たず、可能な限り早期に行うこと。

二本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。

三複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。

四基本方針において、障害者の権利に関する条約の精神にのっとり、差別の定義に係る基本的な考え方を明記することを検討すること。

五障害のある女性や性的少数者等への複合的な差別の解消について、基本方針、対応要領及び対応指針に明記することを検討すること。また、地方公共団体と連携して、複合的な差別に関する情報の収集、分析を行うこと。

六基本方針等において、障害の分野に応じて、具体的な差別事例や合理的配慮の提供事例を盛り込むことを検討すること。

七基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害者の権利に関する条約における障害当事者参画の理念等を踏まえ、障害者、障害者団体その他の関係者の意見を聴取すること。

八障害者基本計画の実施状況の監視に当たっては、知的障害者及び精神障害者を含む障害者並びに障害者団体の構成員の参画を検討すること。

九障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決に必要な体制を整備するに当たっては、以下の諸点に留意すること。 1 障害を理由とする差別に関する相談について、ワンストップの相談窓口を設けるとともに、国と地方公共団体との連携を強化すること。 2 障害者が安心して相談することができるよう、相談窓口における相談対応者に障害者を加えること。 3 既存の機関によるこれまでの対応について調査、分析し、その結果を公表すること。

十相談窓口については、電話対応だけでなく、FAX、電子メール、SNS等の利用を可能とするなど、聴覚障害者が利用しやすい体制を整備すること。

十一障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動に当たっては、障害者団体等が実施している研修に関する情報を可能な限り収集し、その内容も十分に踏まえて検討すること。

十二障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集及び整理に当たっては、国の各行政機関及び地方公共団体が協力・連携し、データベースの構築等により、情報を共有すること。

十三障害者差別解消法第五条に基づく環境の整備を行うため、公共施設等のバリアフリー化を推進するための財政措置を含め、必要な措置を講ずること。

十四国の各行政機関又は地方公共団体が合理的配慮を提供しない場合は、その理由を障害者側に十分説明することに努め、その旨を国の各行政機関及び地方公共団体に周知徹底すること。

十五障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。

十六法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を、石へんの「碍」とし、又は、ひらがなの「がい」とするかどうかについての検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。

参議院 内閣委員会令和3年5月27日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一本法の施行は、公布の日から三年を待たず、可能な限り早期に行うこと。

二障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についての理解がより一層深まるよう啓発に努めるとともに、本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。

三複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法及び障害者虐待防止法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。

四基本方針において、障害者の権利に関する条約の精神にのっとり、差別の定義に係る基本的な考え方を明記することを検討すること。

五障害のある女性や性的少数者等への複合的な差別の解消について、基本方針、対応要領及び対応指針に明記することを検討すること。また、地方公共団体と連携して、複合的な差別に関する情報の収集、分析を行うこと。

六基本方針等において、障害の分野に応じて、具体的な差別事例や合理的配慮の提供事例を盛り込むことを検討すること。

七基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害者の権利に関する条約における障害当事者参画の理念等を踏まえ、障害者、障害者団体その他の関係者の意見を聴取すること。

八障害者基本計画の実施状況の監視に当たっては、知的障害者及び精神障害者を含む障害者並びに障害者団体の構成員の参画を検討すること。

九障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決に必要な体制を整備するに当たっては、以下の諸点に留意すること。 1 障害を理由とする差別に関する相談について、たらい回しを防止する等の観点から、ワンストップの相談窓口を設けるとともに、国と地方公共団体との連携を強化すること。 2 障害者が安心して相談することができるよう、相談窓口における相談対応者に障害者を加えること。 3 既存の機関によるこれまでの対応について調査、分析し、その結果を公表すること。

十相談窓口については、電話対応だけでなく、FAX、電子メール、SNS等の利用を可能とするなど、聴覚障害者が利用しやすい体制を整備すること。

十一障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動に当たっては、障害者団体等が実施している研修に関する情報を可能な限り収集し、その内容も十分に踏まえて検討すること。

十二障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集及び整理に当たっては、民間事業者に対し情報の提供等を求めつつ、国の各行政機関及び地方公共団体が協力・連携し、データベースの構築等により、情報を共有すること。

十三障害者差別解消法第五条に基づく環境の整備を行うため、公共施設、公共交通機関その他不特定多数の者が利用する施設等のバリアフリー化を推進するための財政措置を含め、必要な措置を講ずること。

十四合理的配慮の提供に当たっての意思の表明について、知的障害等により本人の意思の表明が困難な場合には家族、介助者等が本人を補佐して行うことも可能であることを、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に十分に周知すること。

十五基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害の特性に応じて、ルビ、点字、音声等を用いるなど、全ての人に分かりやすい情報提供となるよう配慮すること。

十六国の各行政機関又は地方公共団体が合理的配慮を提供しない場合は、その理由を障害者側に十分説明することに努め、その旨を国の各行政機関及び地方公共団体に周知徹底すること。

十七障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。

十八法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を他の漢字とし、又はひらがなの「がい」とするかどうかの検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。