国会審議›第208回国会›閣法第7号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
令和4年法律第17号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出令和4年2月1日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和4年法律第17号
令和4年法律第17号
審議会議 6回・発言 370(政府答弁等 150)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
二之湯智 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 令和4年3月4日まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
令和三年八月十日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、期末手当の支給月数について、年間〇・一五月分を引き下げることが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。なお、令和三年度の引下げに相当する額については、令和四年六月の期末手当から減額することで調整を行うこととしております。
第208回国会衆議院内閣委員会議録第6号23頁(令和4年3月4日)〔二之湯智国家公安委員会委員長発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。