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国会審議›第208回国会›閣法第9号
閣法第208回国会 第9号成立

国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

令和4年法律第19号 国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出令和4年2月1日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和4年法律第19号
審議会議 6回・発言 370(政府答弁等 150)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R4.3.4趣旨説明内閣委員会 6193
  2. R4.3.9質疑・討論・採決内閣委員会 7204
  3. R4.3.10委員長報告・採決本会議 1025

参議院内閣委員会

  1. R4.3.31趣旨説明内閣委員会 6111
  2. R4.4.5質疑・討論・採決内閣委員会 7209
  3. R4.4.6委員長報告・採決本会議 1417

提案理由

二之湯智 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 令和4年3月4日

 続いて、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、令和三年八月十日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、行政執行法人の非常勤の職員について介護休業の取得要件を緩和するものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情がある場合を除き、現行では一回までとされているものを二回までとすることとしております。

 また、当該育児休業の回数には、現行では子の出生の日から人事院規則で定める期間内にする最初の育児休業を含めないこととされているものを、当該期間内にする二回目の育児休業についても含めないこととすることとしております。

 第二に、行政執行法人の非常勤の職員について、介護休業の取得要件のうち、一年以上の雇用期間の要件を廃止することとしております。

 このほか、施行期日について規定するとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第208回国会衆議院内閣委員会議録第6号23頁(令和4年3月4日)〔二之湯智国家公安委員会委員長発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。