防衛省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
令和4年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
岸信夫 防衛大臣 令和4年3月8日防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送の要件等の見直し、麻薬等の譲渡に係る特例規定の整備及び保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。
まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得に必要な部隊の新編や拡充を始めとする防衛省・自衛隊の体制の整備のため、航空自衛隊の自衛官の定数を六十六人増加し、陸海空の共同の部隊に所属する自衛官の定数を三十六人増加し、統合幕僚監部に所属する自衛官の定数を一名増加し、防衛装備庁に所属する自衛官の定数を一人増加する一方、陸上自衛隊の自衛官の定数を九十人、海上自衛隊の自衛官の定数を十四人、各々削減するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更はありません。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、外国における緊急事態に際して防衛大臣が行う在外邦人等の輸送について、輸送手段を原則として政府専用機とする制限の廃止、実施に当たっての安全に係る要件の見直し及び主たる輸送対象者の拡大を行うこととしています。
第二に、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬の譲渡に係る規制について、自衛隊法又は他の法律の規定により自衛隊が外国軍隊に提供する場合は適用しないこととしています。
最後に、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。
これは、国家公務員共済組合員の例に準じて、保険医療機関等から診療を受けようとする自衛官等に係る電子資格確認の導入等をするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第208回国会衆議院会議録第9号1頁(令和4年3月8日)〔岸信夫防衛大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。
一在外邦人等の輸送要件における輸送対象者となる外国人の範囲の拡大について、引き続き検討を行うこと。
二使用航空機等へ同乗させることができる外国人については、人道的観点並びに我が国の国際社会における責任及び役割を果たす観点から、事前の情報収集を十分に行った上で、現場の状況判断が重視され、そのことが迅速かつ適切に外務大臣から防衛大臣への依頼につながるよう、必要な態勢を整えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。