植物防疫法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
令和4年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- R4.3.17趣旨説明農林水産委員会 4150
- R4.3.23質疑農林水産委員会 5140
- R4.3.24参考人招致・参考人質疑農林水産委員会 6105
- R4.3.30質疑・採決農林水産委員会 7165
- R4.3.31委員長報告・採決本会議 1665
参議院農林水産委員会
- R4.4.12趣旨説明・質疑農林水産委員会 840
- R4.4.14質疑農林水産委員会 9124
- R4.4.19参考人招致・参考人質疑農林水産委員会 10100
- R4.4.21質疑・採決農林水産委員会 11212
- R4.4.22委員長報告・採決本会議 1933
提案理由
金子原二郎 農林水産大臣 令和4年3月17日続きまして、植物防疫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
輸出入植物の検疫及び有害動物等の防除は、安定的な農業生産を図る上で重要な役割を担っております。
しかしながら、近年、温暖化等による気候変動、人や物の国境を越えた移動の増加等に伴い、有害動物の侵入、蔓延リスクが高まっています。他方、化学農薬の低減等による環境負荷低減が国際的な課題となっていることに加え、国内では化学農薬に依存した防除により薬剤抵抗性が発達した有害動植物が発生するなど、発生の予防を含めた防除への移行及びその普及が急務となっています。また、農林水産物・食品の輸出促進に取り組む中で、植物防疫官の輸出検査業務も急増するなど、植物防疫をめぐる状況は複雑化しています。
このような状況を踏まえ、有害動植物の国内外における発生の状況に対応して植物防疫を的確に実施するため、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、有害動植物の国内への侵入を早期に発見するため、農林水産大臣は、国内に存在することが確認されていない等の有害動植物の一部を対象に、国内への侵入の状況等を調査する事業を行うこととしております。また、その事業の対象有害動植物の国内への侵入等を認めた者はその旨を国又は都道府県に通報しなければならないこととしております。
第二に、新たに侵入した有害動植物に対する緊急防除を迅速かつ的確に行うため、農林水産大臣が緊急防除の実施に関する基準をあらかじめ作成できることとし、その基準に従って緊急防除を行う際には、告示による事前周知期間を短縮することができることとしております。また、特に緊急に防除を行う必要があるときに事前周知期間を取らず実施することができる措置の内容を拡充することとしております。
第三に、国内に既に存在する有害動植物について、発生の予防を含む総合的な防除を推進するため、農林水産大臣が基本指針を、都道府県知事が当該防除の実施に関する計画を定めることとするとともに、都道府県知事は、その計画において農業者が遵守すべき事項を定めることができることとしております。また、都道府県知事は、この遵守すべき事項に即して農業者に必要な助言、指導を行うとともに、それに即した防除が行われず、農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認めるとき等において、農業者に対して勧告、命令を行うことができるよう措置することとしております。
第四に、有害動植物が農機具等の物品を通じて侵入し、又は蔓延することを防ぐため、植物防疫官が行う立入検査、国際植物検疫及び国内植物検疫並びに緊急防除のために講じる措置の対象にこれらの物品を追加するとともに、近年の出入国旅客による動植物の持込み又は持ち出し事例の増加に対応し、旅客の携帯品に対する植物防疫官の検査権限を強化することとしております。
第五に、輸入国が輸出国の植物検疫証明を必要としている植物等の輸出に当たり必要となる植物防疫官による検査について、農林水産物の輸出拡大に伴う検査件数の増加に対応するため、農林水産大臣の登録を受けた者が植物防疫官に代わり輸出検査の一部を実施することができるよう措置することとしております。
以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。
第208回国会衆議院農林水産委員会議録第4号20頁(令和4年3月17日)〔金子原二郎農林水産大臣発言・発言番号146〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。