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閣法第211回国会 第5号成立

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案

令和5年法律第7号 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
提出令和5年2月3日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
令和5年法律第7号
審議会議 6回・発言 277(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. R5.3.14趣旨説明農林水産委員会 3133
  2. R5.3.15質疑・採決農林水産委員会 4103
  3. R5.3.16委員長報告・採決本会議 1146

参議院農林水産委員会

  1. R5.3.28趣旨説明農林水産委員会 44
  2. R5.3.30質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 5140
  3. R5.3.30委員長報告・採決本会議 1236

提案理由

野村哲郎 農林水産大臣 令和5年3月14日

水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法は、外国政府による漁業水域の設定に伴い、水産加工品の原材料の供給事情が著しく変化したことに対応するため、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸付けを行うことを目的として、昭和五十二年に制定されたものであります。

 その後、水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に対処するため、貸付けの内容について所要の見直しを行いつつ、水産加工業の体質強化に努めてきたところであります。

 本法は、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととされておりますが、昨今の水産資源の減少など、水産加工業をめぐる厳しい状況を踏まえると、引き続き、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸付けを行う必要があります。

 このため、本法の有効期限を五年間延長し、令和十年三月三十一日までとすることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

第211回国会衆議院農林水産委員会議録第3号21頁(令和5年3月14日)〔野村哲郎農林水産大臣発言・発言番号131〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会令和5年3月30日

水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に対処するため、水産加工業施設改良資金融資が行われてきた。昨今の水産資源の減少など、水産加工業をめぐる厳しい状況に鑑み、引き続き、水産加工業の施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸付けを行う必要がある。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一近年、我が国近海では海水温の上昇等の海洋環境の変化によって、不漁や魚種の変化が生じている。こうした環境の変化に対応して、漁業自体の底上げを図ると同時に、持続性のある産業となるよう水産加工業の在り方や支援の方向性について検討すること。

二我が国の水産加工業は、中小・零細企業が大部分を占めることから、共同化の推進を含め、経営基盤の強化に努めること。

三水産加工業における環境対策を推進するため、環境負荷低減に資するとともに魚種転換にも柔軟に対応できる機器の導入等や加工残さの有効利用等の取組を支援すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。