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国会審議›第211回国会›閣法第14号
閣法第211回国会 第14号成立

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

令和5年法律第11号 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律
提出令和5年2月10日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
令和5年法律第11号
審議会議 7回・発言 374(政府答弁等 122)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. R5.3.15趣旨説明財務金融委員会 9151
  2. R5.3.17質疑財務金融委員会 1028
  3. R5.3.22質疑・討論・採決・附帯決議財務金融委員会 11192
  4. R5.3.24委員長報告・採決本会議 1245

参議院財政金融委員会

  1. R5.4.4趣旨説明財政金融委員会 85
  2. R5.4.6質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 9131
  3. R5.4.7委員長報告・採決本会議 1354

提案理由

鈴木俊一 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和5年3月15日

 まず、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 国際情勢の変化等を踏まえ、株式会社国際協力銀行の機能強化を通じ、日本の産業の国際競争力の維持向上に資するサプライチェーンの強靱化や、スタートアップ等の日本企業のリスクテイク推進等を進めるとともに、ロシアの侵略戦争に直面するウクライナの復興を支援するため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。

 第一に、日本企業のサプライチェーン等を支える外国企業への貸付けや、物資を日本企業が海外で引き取る場合の貸付け、海外でのサプライチェーン強靱化のための事業資金の国内大企業経由での貸付けを可能とすることとしております。

 第二に、デジタル、グリーンなどの成長分野を見据えた、日本企業の更なるリスクテイクを後押しするため、海外事業を行う国内のスタートアップ企業や中堅・中小企業への出資等を可能とするとともに、特別業務勘定の対象分野を拡大することとしております。

 第三に、国際協調によるウクライナ復興支援への参画に向け、国際金融機関によるウクライナ向け融資を国際協力銀行が保証できるようにすることとしております。

第211回国会衆議院財務金融委員会議録第9号21頁(令和5年3月15日)〔鈴木俊一財務大臣発言・発言番号149〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 財務金融委員会令和5年3月22日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国際協力銀行の業務の拡大に当たっては、同銀行がその目的として、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としていることを踏まえ、民業圧迫との批判を招かないよう留意しつつ、一般の金融機関のみでは対応が困難な分野において適切な金融機能を果せるよう監督を行うこと。

二国際協力銀行の目的の一つが「国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処」であることに鑑み、国際金融機関のウクライナの民間セクター向け融資に対し同銀行が適切なリスク管理を踏まえた保証業務を行うことを通じてウクライナの復興支援に貢献できるよう、政府として必要に応じて協力や支援を行うこと。

三国際協力銀行が外国企業に対し融資を実行するに当たっては、我が国の国際収支に与える影響も考慮し、当該融資を受ける外国企業のみが便益を受けることや、特定事業者及び特定国への依存が強まることなどによりサプライチェーンの不安定化につながることがないよう同銀行に当該融資に係る審査基準を設定させ、その基準に基づき融資を実行させるよう促し、国内外でバランスのとれたサプライチェーンの強靱化を通じて我が国産業の国際競争力の維持及び向上並びに我が国の経済安全保障の強化に貢献する的確な融資となるよう適切に監督すること。

四業務が拡大していく国際協力銀行の業務運営におけるガバナンスが一層強化されるよう適切に監督を行い、同銀行の業務の機動性及び専門性が十分に発揮されるよう配慮すること。

参議院 財政金融委員会令和5年4月6日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一国際協力銀行の業務の拡大に当たっては、同銀行が一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としていることを踏まえ、民業圧迫との批判を招かないよう留意しつつ、一般の金融機関のみでは対応が困難な分野において適切な金融機能を果せるよう監督を行うこと。

二国際協力銀行の目的の一つが国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処であることに鑑み、国際金融機関のウクライナの民間セクター向け融資に対し同銀行が適切なリスク管理を踏まえた保証業務を行うことを通じてウクライナの復興支援に貢献できるよう、政府として必要に応じて協力や支援を行うこと。

三国際協力銀行が外国企業に対し融資を実行するに当たっては、我が国の国際収支に与える影響も考慮し、当該融資を受ける外国企業のみが便益を受けることや、特定事業者及び特定国への依存が強まることなどによりサプライチェーンの不安定化につながることがないよう同銀行に当該融資に係る審査基準を設定させ、その基準に基づき融資を実行させるよう促し、国内外でバランスのとれたサプライチェーンの強靱化を通じて我が国産業の国際競争力の維持及び向上並びに我が国の経済安全保障の強化に貢献する的確な融資となるよう適切に監督すること。

四国際協力銀行の業務運営におけるガバナンスが一層強化されるよう適切に監督を行い、同銀行の業務の機動性及び専門性が十分に発揮されるよう配慮すること。また、同銀行において、国際金融に関して高度な能力を有する人材の育成及び専門性を有する外部人材の確保が円滑に図られるように努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。