日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案
参議院 外交防衛委員会
令和5年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
浜田靖一 防衛大臣 令和5年4月4日次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案について申し上げます。
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が、本年一月に署名されました。この協定は、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであります。
この協定の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定める必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律の内容について、その概要を御説明いたします。
第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。
英国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。
第二は、刑事手続等の特例であります。
日本国内において逮捕された英国軍隊の構成員等の我が国当局への引渡しや、英国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。
第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。
英国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととしております。
以上が、これら法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第211回国会衆議院安全保障委員会議録第4号1頁(令和5年4月4日)〔浜田靖一防衛大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。