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国会審議›第211回国会›閣法第36号
閣法第211回国会 第36号成立

孤独・孤立対策推進法案

令和5年法律第45号 孤独・孤立対策推進法
提出令和5年3月3日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和5年法律第45号
審議会議 9回・発言 1,016(政府答弁等 377)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R5.4.18趣旨説明・質疑本会議 2029
  2. R5.4.19趣旨説明・質疑内閣委員会 14143
  3. R5.4.21質疑内閣委員会 15339
  4. R5.4.26参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 16191
  5. R5.4.27委員長報告・採決本会議 2353

参議院内閣委員会

  1. R5.5.23趣旨説明内閣委員会 15148
  2. R5.5.25質疑内閣委員会 16165
  3. R5.5.30質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 17111
  4. R5.5.31委員長報告・採決本会議 2730

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和5年4月26日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一孤独・孤立対策においては、当事者等への支援を行う者の活動が果たす役割の重要性を踏まえつつ、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるようにすること。

二国民の理解の増進等に関する施策を行う際には、社会のあらゆる分野において必要な啓発活動を積極的に行うこと。

三相談支援体制の整備については、当事者等が相談しやすい環境を整備することの重要性を踏まえて行うこと。

四地方公共団体等の孤独・孤立対策に係る施策を行うための支援の在り方について、政府は地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で検討を行うこと。

参議院 内閣委員会令和5年5月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一孤独・孤立対策においては、NPO、社会福祉協議会及び民生委員・児童委員等当事者等への支援を行う者の活動が果たす役割の重要性を踏まえつつ、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われるよう、国や地方公共団体、関係者の連携と協働の促進を図ること。

二NPO等の活動をきめ細かく支援する観点から、NPO等の活動の支援に必要な予算の安定的な確保に努めるとともに、複数年契約の活用等によるNPO等の安定的な活動を実現するため、十分な環境整備を行うこと。

三国民の理解の増進等に関する施策を行う際には、社会のあらゆる分野において必要な啓発活動を積極的に行うこと。

四相談支援体制の整備については、当事者等が相談しやすい環境を整備することの重要性を踏まえて行うこと。

五地方公共団体等の孤独・孤立対策に係る施策を行うための支援の在り方について、政府は地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で検討を行い、その施策が円滑に実施されるよう、ガイドラインの作成等により、地方公共団体に対して必要な情報提供を行うこと。

六孤独・孤立対策重点計画に定める各施策の評価及び検証を適切に実施するとともに、それを踏まえ、孤独・孤立対策の在り方について適宜見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121101036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。