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国会審議›第213回国会›閣法第14号
閣法第213回国会 第14号成立

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

令和6年法律第24号 防衛省設置法等の一部を改正する法律
提出令和6年2月9日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和6年法律第24号
審議会議 8回・発言 765(政府答弁等 313)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. R6.4.4趣旨説明・質疑本会議 1719
  2. R6.4.4趣旨説明安全保障委員会 54
  3. R6.4.9質疑安全保障委員会 6160
  4. R6.4.11質疑・討論・採決安全保障委員会 7172
  5. R6.4.16委員長報告・採決本会議 2152

参議院外交防衛委員会

  1. R6.5.8趣旨説明・質疑本会議 1620
  2. R6.5.9趣旨説明・質疑・討論・採決外交防衛委員会 11355
  3. R6.5.10委員長報告・採決本会議 1748

提案理由

木原稔 防衛大臣 令和6年4月4日

防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、防衛省設置法、自衛隊法等の一部を改正して、自衛官の定数の変更を行うことや、統合作戦司令部を新設すること、海上自衛隊大湊地方隊を横須賀地方隊に統合すること等、自衛隊の体制を強化するための規定の整備を行うこととしております。

 第二に、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正して、公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて自衛官として採用する任期付自衛官制度の導入等、自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の準備を行うこととしています。

 最後に、自衛隊法及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正して、ドイツとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定等を整備し、また、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部を改正して、国際機関等に派遣される防衛省の職員が従事することができる業務に、装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施に関する業務を追加し、同志国等との連携を強化するための規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第213回国会衆議院会議録第17号1頁(令和6年4月4日)〔木原稔防衛大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。