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国会審議›第213回国会›閣法第19号
閣法第213回国会 第19号成立修正あり

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

令和6年法律第23号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
提出令和6年2月13日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
令和6年法律第23号
審議会議 10回・発言 901(政府答弁等 293)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. R6.3.21趣旨説明・質疑本会議 1328
  2. R6.3.27趣旨説明国土交通委員会 4156
  3. R6.4.3質疑国土交通委員会 5122
  4. R6.4.5参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 6152
  5. R6.4.10質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案国土交通委員会 7215
  6. R6.4.11委員長報告・採決本会議 2031

参議院国土交通委員会

  1. R6.4.18趣旨説明国土交通委員会 8144
  2. R6.4.23参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 985
  3. R6.4.25質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案国土交通委員会 10271
  4. R6.4.26委員長報告・採決本会議 1538

提案理由

斉藤鉄夫 国土交通大臣 令和6年3月21日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 物流は、我が国における国民生活及び経済活動を支える基盤です。本年四月から、物流産業を魅力ある職場とするため、時間外労働の上限規制がトラックドライバーに適用される一方、何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという、いわゆる二〇二四年問題に直面しております。この二〇二四年問題は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的な課題でもあるため、本年を物流革新元年と位置付け、継続的に対応していく必要があります。

 こうした状況を踏まえ、荷主、物流事業者、一般消費者が協力して、構造的な賃上げを含め、我が国の物流を支えていくための環境を整備するため、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主、消費者の行動変容について、抜本的、総合的な対策が必要となっております。

 また、軽トラック事業について、ラストマイル配送の需要拡大とともに、死亡、重傷事故件数が増加しており、安全対策の強化が急務となっております。

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、物流負荷の軽減を図るため、荷主や物流事業者に対し、トラックドライバーの荷待ち時間及び荷役時間の短縮、トラックの積載率の向上等に資する取組を行う努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対して、計画の作成やその取組の実施状況の報告等を義務付けるほか、このうち荷主に対しては、当該計画の作成等の業務を統括管理する者の選任を義務付けることとしております。また、認定を受けた流通業務総合効率化事業について、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が必要な資金を出資できることとしております。

 第二に、トラック事業における多重下請構造の是正を図るため、元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けるとともに、荷主及びトラック事業者等に対し、運送契約締結時の書面交付等を義務付けることとしております。また、トラック事業者等に対し、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対して、当該取組に関する管理規程の作成等を義務付けることとしております。

 第三に、軽トラック事業の安全対策を強化するため、軽トラック事業者に対し、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、当該管理者に講習を受講させること等を義務付けることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第213回国会衆議院会議録第13号1頁(令和6年3月21日)〔斉藤鉄夫国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会令和6年4月10日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一トラック運送事業について、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつ、そのために深刻な人手不足に陥っている物流産業の現状に鑑み、できるだけ早期に時間外労働の上限を一般労働者と同様にできるよう、関係省庁、労働者団体を含む関係団体及び荷主等の連携及び協力を強化し、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現や物流効率化等の労働環境改善に向けた実効性のある取組を一層強力に推進すること。その上で、トラックドライバーの人材の確保及び育成のための支援策を講じること。

二トラックドライバーの賃金水準の向上等の観点から実運送事業者における適正な運賃収受を図るため、貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃を毎年見直し、当該運賃の効果について検討し、その在り方も含め適時適切な見直しを行うとともに、トラック運送事業者が当該運賃を活用して行う荷主との適正な運賃交渉と適切な価格転嫁を実現すること。また、実運送事業者における標準的な運賃の収受及び荷待ち時間の短縮等の状況について調査し、公表すること。その結果を踏まえ、トラックドライバー賃金の全産業平均並みの引上げができるよう、必要な措置を講じること。

三前項の実効性を担保するため、国土交通省のトラックGメン、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会等、関係行政機関に加え、労働者団体を含む関係団体との更なる連携強化を図るとともに、悪質な荷主等への監視を強化すること。また、市場運賃を度外視した安価な運賃で事業者を募ることや、安価な運賃で事業を請け負うことに対する監視を強め、その状況を踏まえて適切な規制措置を導入すること。さらに、当該関係行政機関等において情報収集と共有を図り、貨物自動車運送事業法に基づく勧告及び公表等を積極的に行うこと。

四国土交通省におけるトラックGメンの機能を強化し、荷主や元請事業者等への是正指導を徹底すること。これに向け、全国及び地方貨物自動車運送適正化事業実施機関を活用し、貨物自動車運送事業者からの情報収集や、荷主や元請事業者等の違反原因行為に係る調査等を補完する体制について、調査員証の発行などにより、強化、明確化を図ること。また、トラック運送事業の近代化や、物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックGメンを物流産業全体の健全化に向けた組織とすることや、全国及び地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の業務の拡大や体制の抜本強化について、検討を進めること。

五一定規模以上の荷主等に義務付けられる中長期的な計画の作成や、元請事業者に義務付けられる実運送体制管理簿の作成及び下請関係に入るトラック事業者等に対して義務付けられる当該管理簿作成に必要となる情報の通知に当たり、ガイドラインの作成等により円滑に導入されるとともに、事業者にとって過度の負担とならないよう、また、トラックGメン等が効率的かつ確実に取組状況を把握できるよう、デジタル技術の活用を推進すること。

六トラック運送事業における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、実運送を行わない、いわゆる「専業水屋」についても実態を把握し、規制措置の導入も含め必要な対策を講じること。

七運送契約の書面及び実運送体制管理簿については、可視化のためのDXの推進やデータ等の規格統一を目指すこと。また、当該管理簿により可視化された多重下請構造の実態を分析し、その是正に向けて諸外国の規制事例等を参考にしつつ、必要な措置の検討を継続し、その結果、更なる措置が必要と判断された場合は、下請次数を二次までとすることも含め必要な措置を講じること。

八物流のサプライチェーン全体の最適化も念頭に、物流業界における商慣行の見直しを実現するため、トラックドライバーの荷待ち時間等の短縮やトラックの積載率の向上を図るための取組が適確に実施されるよう、関係所管大臣が判断基準として示す取り組むべき事項についてわかりやすく示し、適宜改訂を行うとともに、着荷主を含む荷主や事業者の全てに取組を周知し、必要な支援をすること。また、荷主等における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施し、取組が不十分な荷主等に対しては、関係省庁と連携しつつ、積極的に指導、助言等を行うこと。

九物流効率化等の努力義務を課す対象に、運送契約に直接関わりを持たないが商取引に大きな影響力を持つ商社等についても対象に含めることを検討すること。

十車両を保有せず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者についても、運転者の運送及び荷役等の効率化に向けた責務を担わせるよう検討すること。

十一荷主等において、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保、育成を図ることができるよう、必要な支援を講じること。また、物流統括管理者が、実効的に物流改善に取り組める環境整備に努めること。

十二一貫パレチゼーションの推進により荷役等の負担を軽減するため、フォークリフト免許取得や中小事業者に対するパレット導入促進等のための支援を行うこと。また、荷主においてパレットの標準化や回収が行われるよう、適正な指導を行うこと。

十三トラックドライバーの拘束時間を短縮し、労働環境の改善等の働き方改革を進める観点から、安全面に万全の配慮をした上で高速道路における自動運転トラックの導入、中継輸送や自動運転に活用可能な物流拠点の整備を進めること。また、中小トラック事業者においても中継輸送の普及、実用化が進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携が図られるよう支援すること。

十四再配達率削減緊急対策事業の実施に当たっては、再配達率削減に資する先進的なDX、GXの取組を支援するとともに、物流に係る広報に努め、広く消費者に意識改革、行動変容を促すこと。

十五物流の効率化に伴い過積載とならないよう対策を講じること。一方で、積載率の向上により、顧客を失う事業者が発生することが想定されることから、当該事業者に対して配慮すること。

十六貨物軽自動車運送事業における運行の安全を担保するため、貨物軽自動車安全管理者が受講する貨物軽自動車安全管理者講習において、整備の知識を含む運行管理者並みの要件を課すこと。また、貨物軽自動車運送事業者の多くを占める個人事業主においても、安全管理者の選任、講習の受講、国土交通大臣への事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故記録の作成、保存、貨物運送保険の加入等を図ること。

十七鉄道貨物や内航海運等へのモーダルシフトを進めるため、国土政策の観点から必要なインフラの整備等を進めるとともに、国、荷主、運送事業者等関係者によって、新たな需要を生むための方策を検討すること。

参議院 国土交通委員会令和6年4月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一トラック運送事業については、過労死や精神疾患などの健康被害が深刻であり、人手不足に陥っている現状を踏まえ、できるだけ早期に時間外労働の上限を一般労働者と同様にできるよう、関係省庁、労働者団体を含む関係団体及び荷主等の連携及び協力を強化し、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現や物流効率化等の労働環境改善に向けた実効性のある取組を一層強力に推進すること。その上で、トラックドライバーの人材の確保及び育成のため、運転免許取得費用の軽減等を始めとした各般の支援策を講ずること。特に、女性ドライバーの確保に向けて、荷役作業等の省力化等の取組はもとより、女性が働きやすい労働環境の整備を一層推進すること。また、二〇二四年問題で不足する輸送力を補うため、原則として労働基準法が適用されない個人の運送事業者へ貨物が集中し、当該事業者の労働環境が悪化しないよう配慮するとともに、適宜必要な対策を講ずること。

二トラックドライバーの賃金水準の向上等の観点から実運送事業者における適正な運賃収受を図るため、貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃を毎年見直すとともに、その効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うことにより、トラック運送事業者が当該運賃を活用して行う荷主との適正な運賃交渉と適切な価格転嫁を実現すること。また、実運送事業者における標準的な運賃の収受及び荷待ち時間の短縮等の状況について調査し、公表すること。さらに、その結果を踏まえ、トラックドライバーの賃金水準を全産業平均並みに引き上げられるよう、必要な措置を講ずること。

三二の実効性を担保するため、国土交通省のトラックGメン、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会等、関係行政機関に加え、労働者団体を含む関係団体との更なる連携強化を図るとともに、悪質な荷主等への監視を強化すること。また、市場運賃を度外視した安価な運賃で事業者を募ることや、安価な運賃で事業を請け負うことに対する監視を強め、その状況を踏まえ、「荷主至上主義」の実態から脱却するため、適切な規制措置を導入すること。さらに、当該関係行政機関等において情報収集と共有を図り、関係する荷主等に対し、違反行為を是正し再発を防止するため、貨物自動車運送事業法を始め、独占禁止法、下請代金法など関係法令に基づく勧告・公表等を積極的に行うこと。

四国土交通省におけるトラックGメンの機能を強化し、荷主や元請事業者等への是正指導を徹底すること。これに向け、全国及び地方貨物自動車運送適正化事業実施機関を活用し、貨物自動車運送事業者からの情報収集や、荷主・元請事業者等の違反原因行為に係る調査等を補完する体制について、調査員証の発行などにより、強化、明確化を図ること。また、トラック運送事業の近代化や、物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックGメンを物流産業全体の健全化に向けた組織とすることや、全国及び地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の業務の拡大や体制の抜本強化について検討を進めるとともに、官民一体での取組を一層推進すること。

五一定規模以上の荷主等に義務付けられる中長期的な計画の作成や、元請事業者に義務付けられる実運送体制管理簿の作成及び下請関係に入るトラック事業者等に対して義務付けられる当該管理簿作成に必要となる情報の通知に当たっては、事業者等にとって過度の負担とならないよう、ガイドラインの作成やデジタル技術の活用等を行い、制度が円滑に導入されるよう努めること。また、トラックGメン等が効率的かつ確実に事業者等の取組状況を把握できるよう、デジタル技術の活用を推進すること。

六トラック運送事業における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、実運送を行わず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者(いわゆる「専業水屋」)についても実態を把握し、運転者の運送及び荷役等の効率化に向けた責務を担わせるよう検討するなど、規制措置の導入も含め必要な対策を講ずること。

七運送契約の書面及び実運送体制管理簿については、可視化のためのDXの推進やデータ等の規格統一を目指すこと。また、当該管理簿により可視化された多重下請構造の実態を分析し、その是正に向けて諸外国の規制事例等を参考にしつつ、必要な措置の検討を継続すること。また、検討の結果、更なる措置が必要と判断された場合には、下請次数を二次までとする規制を含め必要な措置を検討すること。加えて、新たに標準的な運賃の項目として設定された下請手数料(利用運送手数料)の確実な収受に向け、制度を周知し、浸透を図るとともに、トラックGメン等による監視を徹底し、併せて運賃収受等に係る実態調査を行うこと。

八物流のサプライチェーン全体の最適化も念頭に、物流業界における商慣行の見直しを実現するため、トラックドライバーの荷役・荷待ち時間の短縮やトラックの積載率の向上等を図るための取組が適確に実施されるよう、関係所管大臣が判断基準として示す取り組むべき事項について分かりやすく示し、適宜改定を行うとともに、着荷主を含む荷主や倉庫業者、流通・仲介業者など関係する全ての事業者に当該取組を周知し、必要な支援を行うこと。また、荷主等における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施し、取組が不十分な荷主等に対しては、関係省庁と連携しつつ、積極的に指導、助言等を行うこと。

九物流効率化等の努力義務を課す対象に、運送契約には直接関わりを持たないものの商取引には大きな影響力を持つ商社等についても対象に含めることを検討すること。

十荷主等において、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保、育成を図ることができるよう、必要な支援を講ずること。また、物流統括管理者が、実効的に物流改善に取り組める環境整備に努めること。

十一一貫パレチゼーションの推進により荷役等の負担を軽減するため、フォークリフトの免許取得や中小事業者に対するパレット導入促進等のための支援を行うこと。また、荷主においてパレットの標準化や回収が行われるよう、適切に指導を行うこと。

十二トラックドライバーの拘束時間を短縮し、労働環境の改善等の働き方改革を進める観点から、高速道路の更なる活用に資する新たな料金制度の検討・導入に加え、安全面に万全の配慮を図った上での高速道路における自動運転トラックの導入、中継輸送や自動運転に活用可能な物流拠点の整備を進めること。また、中小トラック事業者においても中継輸送の普及、実用化が進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携が図られるよう支援すること。さらに、ダブル連結トラックの一層の活用に向け、高速道路のサービスエリア・パーキングエリアにおける優先駐車マスの整備や、物流事業者のニーズを踏まえた通行経路の拡充等に取り組むこと。

十三再配達率削減緊急対策事業の実施に当たっては、再配達率削減に資する先進的なDX、GXの取組を支援するとともに、物流に係る広報に努め、広く消費者に意識改革、行動変容を促すこと。また、「送料無料」表示の見直しを含め、消費者の物流に対するコスト意識の浸透を図る取組を進めるとともに、運送業に対する社会的な理解の醸成に努めること。

十四積載率の向上による物流効率化の推進に当たっては、過積載防止対策について万全を期すこと。また、積載率が向上することにより、規模の大きな事業者等に貨物が集中するなどし、中小零細事業者等が顧客を失い経営環境が悪化しないよう配慮するとともに、適宜必要な対策を講ずること。

十五貨物軽自動車運送事業における運行の安全を担保するため、貨物軽自動車安全管理者が受講する貨物軽自動車安全管理者講習において、整備の知識を含む運行管理者並みの要件を課すこと。また、貨物軽自動車運送事業者の多くを占める個人事業主においても、安全管理者の選任、講習の受講、国土交通大臣への事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者の適性診断の受診、業務記録及び事故記録の作成・保存、貨物運送保険への加入等を図ること。

十六貨物鉄道輸送や内航海運等へのモーダルシフトを進めるため、国土政策の観点も含め、鉄道施設や港湾施設等の必要なインフラの整備等を推進するとともに、荷主、運送事業者等の関係者とともに、新たな需要を生むための方策を検討すること。また、次世代の物流高度化、生産性向上に資する「自動物流道路」の構想について、海外での事例等も踏まえ、今後の方針・計画を早期に示すこと。

十七本法に基づく措置及び本決議を踏まえた措置のほか、平成三十年及び令和五年の貨物自動車運送事業法の改正により創設・延長された措置や、令和五年六月に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が決定した「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づく諸施策の実施状況等について、国土交通省、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、公正取引委員会等が連携し、物流業界や労働者団体を含む関係団体及び荷主等の協力の下、定期的に検証を行い、その結果、必要となる措置を速やかに実施すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。