経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
令和6年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会経済産業委員会連合審査会
- R6.3.19趣旨説明・質疑本会議 1249
- R6.3.22趣旨説明・質疑内閣委員会 4147
- R6.3.27質疑内閣委員会 5331
- R6.3.28参考人招致・参考人質疑内閣委員会 6116
- R6.4.2質疑内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1172
- R6.4.3質疑内閣委員会 7382
- R6.4.5質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8245
- R6.4.9委員長報告・討論・採決本会議 1938
参議院内閣委員会・内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
- R6.4.17趣旨説明・質疑本会議 1234
- R6.4.18趣旨説明・質疑内閣委員会 8322
- R6.4.23質疑内閣委員会 9171
- R6.4.25質疑内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 1114
- R6.4.25質疑内閣委員会 10188
- R6.5.7参考人招致・参考人質疑内閣委員会 11107
- R6.5.9質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 12350
- R6.5.10委員長報告・討論・採決本会議 1748
提案理由
高市早苗 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障) 令和6年3月19日続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第213回国会衆議院会議録第12号3頁(令和6年3月19日)〔高市早苗内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一重要経済安保情報の運用に当たっては、衆議院及び参議院の情報監視審査会からなされた指摘や改善事項を含め、特定秘密の運用の蓄積を踏まえ、情報保全の必要性と国民の知る権利のバランスに立った運用を行うこと。
二本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこと。
三本法に基づく重要経済安保情報の指定・解除、適性評価の実施、適合事業者の認定等を行うに当たっては、指定される重要経済安保情報の総量及びその取扱い業務の最適な規模をできるだけ具体化するとともに、制度の着実な実施を行うため、適性評価調査を行う内閣府や適性評価を行う行政機関における実効的な体制整備を速やかに進めるとともに所要の予算を確保すること。
四適性評価調査への不同意や評価結果を理由とする不合理な配置転換・解雇など労働者への不利益な取扱いの防止のためには、事業者と重要経済安保情報の取扱いの業務に当たることが予定されている労働者との間の意思疎通が重要であることに鑑み、事業者の実情や事業の実態に応じた、労使間の協議も含めた適切な意思疎通が行われるようガイドライン等を作成することなどを検討すること。
五中小企業等が事業を継続するために適合事業者の基準を満たす必要が生じた際に、中小企業にとっては必要な施設整備等にかかる負担が大きくなることが考えられるため、政府からの協力要請に応じて重要経済安保情報に触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲内で検討すること。
六特定秘密保護制度を始めとする既存の情報保全の仕組みとの整合性、とりわけ、法人に対する両罰規定について見直すべき箇所がないか検討を行うこと。
七重要経済安保情報を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことのないよう留意すること。
八重要経済安保情報の指定は、本法の規定に従い、合理的で最小の範囲において行わなければならないこと。
九重要経済基盤、重要経済安保情報の範囲を明確にするとともに、恣意的な指定がなされないよう、指定の具体的な基準等を公開すること。
十重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること。
十一適性評価を実施するに当たっては、対象者のプライバシー権が侵害されることのないよう十分に留意するとともに、収集した情報は厳重に管理し、目的外利用されることがないようあらかじめ対策を講ずること。
十二適性評価を行うに当たっては、対象者の弱みを握り情報を引き出す活動との関係についても十分留意しつつ、本法が定めた調査事項に基づき公正で実質的な調査を行うよう努めること。
十三新たな技術開発の進展など経済安全保障分野における変化の速さ等に鑑み、情報の指定・解除を柔軟かつ機動的に行うため、重要経済安保情報に指定された事項については、指定要件の充足性について随時見直しを行い、国民の知る権利が侵害されないよう留意すること。
十四民間事業者や適性評価対象者等への配慮として、適性評価における本人の真の同意、適性評価結果や同意拒否・取下げの目的外利用の禁止、評価結果と理由の速やかな通知と苦情の申出の適切な処理を確保するための方策(契約への明記、十分な情報提供、通報・相談窓口の設置等)を検討し、運用基準等において必要な措置を講ずること。
十五適合事業者が重要経済安保情報を適切に保全できるよう、施設設備の基準等を作成・公表すること。また、「外国による所有、管理又は影響」(FOCI)を管理する制度の整備について検討した上で、適切な措置を講ずること。
十六重要経済安保情報の指定の対象となる情報の範囲や制度の適用を受ける民間事業者の範囲等、本制度に関する正確な情報の周知徹底を図ること。
十七民間事業者等が保有している情報であって国として経済安全保障の観点から保護が必要と考えられる最先端技術情報等について、民間事業者が必要となる対応をとれるような環境整備を検討すること。
十八技術は我が国の自律性・不可欠性の重要な一部を構成するものであり、その流出防止は経済安全保障上喫緊の課題であることを念頭に置き、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出を防ぐため、早急かつ徹底的に技術流出・技術管理対策の強化に取り組むこと。
十九本法の適用に当たっては、産業分野の公正な競争環境が毀損されることのないよう十分留意すること。
二十同盟国・同志国との間で重要経済安保情報を含む機密情報の共有が円滑に進むよう、必要となる国際的な枠組みの構築の推進に努めること。
二十一経済安全保障に資するインテリジェンス能力を更に強化するため、政府全体における情報の収集・分析等に必要な体制を整備するとともに、関係省庁間における必要な情報の共有についても強化を図ること。また、本法の趣旨に鑑み、経済安全保障に資する情報について、民間を含む関係者への提供についても配意すること。
二十二国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、外国政府などに本法に基づくクリアランス保有者であることを確認する仕組みの在り方について検討を行い、必要な措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一重要経済安保情報の運用に当たっては、衆議院及び参議院の情報監視審査会からなされた指摘や改善事項を含め、特定秘密の運用の蓄積を踏まえ、情報保全の必要性と国民の知る権利のバランスに十分配慮すること。
二本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこと。
三同盟国・同志国との間で重要経済安保情報を含む機密情報の共有が円滑に進むよう、必要となる国際的な協力枠組みの構築の推進に努めること。また、大企業のみならず、中小企業やスタートアップ等が適合事業者として認定され、国際共同研究に参加すること等を通じて、我が国の産業競争力を維持、強化できるよう、官民の協力体制の構築や必要な支援を行うこと。
四国際的な協力枠組みの中などの必要な場面において、外国政府等に本法に基づくクリアランス保有者であることを確認する仕組みの在り方について検討を行い、必要な措置を講ずること。
五本法により創設される新たな制度の具体的な中身を国民に分かりやすくかつ正確に説明することを通じ、官民双方において、情報保全の重要性に対する理解が広く醸成されるよう努めること。
六本法に基づく重要経済安保情報の指定・解除、適性評価の実施、適合事業者の認定等を行うに当たっては、指定される重要経済安保情報の総量及びその取扱業務の最適な規模をできるだけ具体化すること。また、各行政機関が行う重要経済安保情報の指定は、合理的で最小の範囲において行わなければならないこととするよう、独立公文書管理監等が適宜、検証や監察を行うこと。なお、独立公文書管理監の独立性を確保するために必要な方策について検討を行うこと。さらに、国会が監視機能を十分に果たすため、国会からの情報提供の求めに対しては誠実に応じること。
七重要経済基盤、重要経済安保情報の範囲を明確にするとともに、恣意的な指定がなされないよう、指定の具体的な基準を運用基準で分かりやすく示すこと。加えて、運用基準に公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実を指定し、又はその隠蔽を目的として、指定してはならないことを明記すること。また、技術革新等の経済安全保障分野における変化の速さ等に鑑み、情報の指定・解除を柔軟かつ機動的に行うため、行政機関の担当職員の技術に関するリテラシー向上に鋭意取り組むとともに、指定要件の充足性について随時見直しを行い、国民の知る権利が侵害されないよう留意すること。
八重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること。
九適性評価を実施するに当たっては、対象者やその家族及び同居人のプライバシーが侵害されることのないよう十分に留意するとともに、収集した個人情報は厳重に管理すること。また、適性評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという、目的外利用禁止規定の実効性を担保するため、禁止行為を運用基準で明記するとともに、禁止行為の遵守を行政機関と適合事業者との契約においても求める等、可能な限りの対策を講ずること。特に個人情報保護法との関係においては、個人情報保護委員会が適宜、監視・監督を行うこと。
十民間事業者や適性評価対象者等への配慮として、適性評価における本人の真の同意、評価結果と理由の速やかな通知と苦情の申出の適切な処理を確保するための方策(契約への明記、十分な情報提供、通報・相談窓口の設置等)を検討し、運用基準等において必要な措置を講ずること。
十一適性評価調査への不同意や評価結果を理由とする不合理な配置転換・解雇等の労働者への不利益な取扱いの防止のためには、事業者と重要経済安保情報の取扱いの業務に当たることが予定されている労働者との間の意思疎通が重要であることに鑑み、事業者の実情や事業の実態に応じた、労使間の協議も含めた適切な意思疎通が行われるようガイドラインを作成すること等を検討すること。
十二適性評価を実施するに当たっては、対象者の弱みを握り情報を引き出す活動との関係についても十分留意しつつ、本法が定めた調査事項に基づき公正で実質的な調査を行うよう努めること。また、本法第十二条第二項第一号に規定される「重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項」が何を指すのか可能な限り具体的な内容を明確化すること。加えて、調査事項に関係しない評価対象者の思想、信条及び信教並びに適法な政治活動、市民活動及び労働組合の活動について調査してはならないことや、調査の過程で調査事項に関係しない情報を取得した場合には、これを記録してはならないこと等を運用基準に明記すること。
十三適性評価調査を行う内閣府や適性評価を行う各行政機関における実効的な体制整備を速やかに進めるとともに所要の予算を確保すること。また、評価結果を通知するまでの期間を可能な限り短縮化し、民間事業者の事業活動を阻害しないよう努めること。
十四特定秘密保護制度を始めとする既存の情報保全の仕組みとの整合性、とりわけ、法人に対する両罰規定について見直すべき箇所がないか検討を行うこと。
十五重要経済安保情報の漏えいや不正な取得を行った場合の罰則について、罰則の程度と抑止力のバランスを適宜検証し、本法施行後の状況を踏まえ、必要があれば速やかに見直しを検討すること。
十六中小企業等が事業を継続するために適合事業者の基準を満たす必要が生じた際に、中小企業等にとっては必要な施設整備等のための負担が大きくなることが考えられるため、政府からの協力要請に応じて重要経済安保情報に触れることとなる場合等、経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲内で検討すること。
十七適合事業者が重要経済安保情報を適切に保全できるよう、施設設備の基準等を作成・公表すること。また、「外国による所有、管理又は影響」(FOCI)を管理する制度の整備について検討した上で、適切な措置を講ずること。
十八重要経済安保情報の指定を含む政府の政策決定プロセスに外国勢力等の不当な影響が及ぶことにより、国益を損なうことのないよう留意すること。
十九本法の適用に当たっては、産業分野の公正な競争環境が毀損されることのないよう十分留意すること。
二十民間事業者や独立行政法人が保有している情報であって国として経済安全保障の観点から保護が必要と考えられる最先端技術等について、民間事業者等が必要となる対応をとれるような環境を整えていけるよう、指針策定の妥当性も含め検討すること。
二十一技術は我が国の自律性・不可欠性の重要な一部を構成するものであり、その流出防止は経済安全保障上喫緊の課題であることを念頭に置き、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出を防ぐため、早急かつ徹底的に技術流出・技術管理対策の強化に取り組むこと。
二十二経済安全保障に資するインテリジェンス能力を更に強化するため、政府全体における情報の収集・分析等に必要な体制を整備するとともに、関係省庁間における必要な情報の共有についても強化を図ること。また、本法の趣旨に鑑み、経済安全保障に資する情報について、民間を含む関係者への提供についても配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。