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国会審議›第213回国会›閣法第35号
閣法第213回国会 第35号成立

学校教育法の一部を改正する法律案

令和6年法律第50号 学校教育法の一部を改正する法律
提出令和6年3月1日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
令和6年法律第50号
審議会議 6回・発言 349(政府答弁等 136)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. R6.4.17趣旨説明・質疑文部科学委員会 437
  2. R6.4.19質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 5130
  3. R6.4.25委員長報告・採決本会議 2443

参議院文教科学委員会

  1. R6.6.4趣旨説明文教科学委員会 6151
  2. R6.6.6質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 7140
  3. R6.6.7委員長報告・採決本会議 2555

提案理由

盛山正仁 文部科学大臣 令和6年4月17日

この度、政府から提出いたしました学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 専修学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を輩出しています。人生百年時代やデジタル社会の進展の中で、リカレント教育を含めた職業教育の重要性が高まる中で、専修学校に求められる役割はより一層大きくなっています。

 この法律案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻科を置くことができることとするとともに、専門課程の入学資格の見直し、一定の要件を満たす専門課程の修了者への称号の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務づけ等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、大学等との制度的整合性を高めるための措置として、専門課程の入学資格について、大学の入学資格と同様の規定に改めることとしております。これを踏まえ、専門課程の在籍者の呼称を生徒から学生に改めることとしております。また、専修学校となるための学習時間の基準を、単位数により定めることができるようにしております。

 第二に、専門課程修了者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置として、一定の要件を満たす専門課程を置く専修学校に専攻科を置くことができることとし、より深く学ぶ機会を提供することを可能としております。また、当該要件を満たす専門課程の修了者は、専門士と称することができることとしております。

 第三に、教育の質の保証を図るための措置として、現在小学校等と同じ項目で行っている自己点検評価について、大学と同等の項目とすることとしております。また、外部の識見を有する者による評価を受けることを努力義務としております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第213回国会衆議院文部科学委員会議録第4号2頁(令和6年4月17日)〔盛山正仁文部科学大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会令和6年4月19日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一我が国の高等教育段階においては、大学・短期大学、高等専門学校及び専門学校など多様な機関が併存していることから、各機関の位置付けや果たすべき役割等、高等教育機関の全体像について整理するとともに、急速な少子化による十八歳人口の減少等も踏まえ、高等教育機関の将来像について国として検討すること。

二大学等と専門学校との制度的整合性を明確化するに当たり、教育の質の更なる向上及び質を保証するための措置の一層の強化を図ること。

三専門学校における単位制への移行の更なる促進及び高等教育機関間における単位互換制を推進すること。

四リカレント教育・リスキリングを含む職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、高等教育段階における職業教育機関である専門学校について一層の振興を図るとともに、社会人等が専門学校をより活用しやすくなるよう、環境を整備すること。

五労働生産性及び国際競争力の向上が我が国の国力の礎となることを鑑み、これに資するリカレント教育等にかかる経済的負担を軽減する措置を検討すること。

六成長が見込まれる分野や人材不足が深刻な分野における専門人材の育成・確保を促進するため、専修学校における教育カリキュラムの充実や専門性のある教員の配置等に努めるとともに、産業界と連携した取組を一層進めること。

七今般法定化される「専門士」の称号に加え、「短期大学士」・「準学士」等の一定の学修成果を示す学位・称号について、国内及び国際的な通用性と評価を向上させるため、周知・広報等適切な施策に努めること。

八専門学校の国際化を進め、外国人留学生の戦略的な受入れのための体制整備を進めること。

参議院 文教科学委員会令和6年6月6日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一我が国の高等教育段階においては、大学・短期大学、高等専門学校及び専門学校など多様な機関が併存していることから、各機関の位置付けや果たすべき役割等、高等教育機関の全体像について整理するとともに、急速な少子化による十八歳人口の減少等も踏まえ、高等教育機関の将来像について国として検討すること。

二大学等と専門学校との制度的整合性を明確化するに当たり、教育の質の更なる向上及び質を保証するための措置の一層の強化を図ること。

三専門学校における単位制への移行を更に促進するとともに、高等教育機関間における単位互換制度を推進すること。

四専攻科の入学資格の詳細を定めるに当たっては、多様な背景・キャリアを持つ者の進学の機会が確保されるよう配慮すること。

五リカレント教育・リスキリングを含む職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、高等教育段階における職業教育機関である専門学校について一層の振興を図るとともに、社会人等が専門学校をより活用しやすくなるよう、環境を整備すること。

六労働生産性及び国際競争力の向上が我が国の国力の礎となることを鑑み、これに資するリカレント教育等にかかる経済的負担を軽減する措置を検討すること。

七成長が見込まれる分野や人材不足が深刻な分野における専門人材の育成・確保を促進するため、専修学校における教育カリキュラムの充実や専門性のある教員の配置等に努めるとともに、産業界と連携した取組を一層進めること。

八今般法定化される「専門士」の称号に加え、「短期大学士」・「準学士」等の一定の学修成果を示す学位・称号について、国内及び国際的な通用性と評価を向上させるため、周知・広報等適切な施策に努めること。

九専門学校の国際化を進め、外国人留学生の戦略的な受入れのための体制整備を進めること。

十学校評価に関するガイドラインの見直しや説明会の開催等を通じ、専門学校における自己点検評価の確実な実施や外部の識見を有する者による評価の推進を図ること。また、専門学校に対し、評価結果や教育活動等に関する情報の積極的な公開を促すこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。