TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第213回国会›閣法第37号
閣法第213回国会 第37号成立

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案

令和6年法律第39号 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律
提出令和6年3月1日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立令和6年5月17日
令和6年法律第39号
審議会議 6回・発言 438(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. R6.4.16趣旨説明安全保障委員会 84
  2. R6.4.18質疑・討論・採決安全保障委員会 9203
  3. R6.4.19委員長報告・採決本会議 2349

参議院外交防衛委員会

  1. R6.5.14趣旨説明外交防衛委員会 12163
  2. R6.5.16質疑・討論・採決外交防衛委員会 13185
  3. R6.5.17委員長報告・採決本会議 1959

提案理由

木原稔 防衛大臣 令和6年4月16日

ただいま議題となりました風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 陸上における風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、防衛大臣は、レーダーを用いて監視若しくは誘導又は人工衛星との間で行われる無線通信について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、特定の区域を電波障害防止区域として指定することができる制度を創設するものであります。

 第二に、電波障害防止区域内において風力発電設備の設置等をしようとする者は、工事に着手する前に、風力発電設備に係る位置、風車高、形状等を防衛大臣に届け出なければならないこととする制度を創設するものであります。

 第三に、防衛大臣より自衛隊等の使用する電波の伝搬障害の原因となる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、通知を受けた日から二年間は工事を行ってはならないこととし、その間、防衛大臣と当該風力発電設備の設置者は、自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置について協議を行う制度を創設するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第213回国会衆議院安全保障委員会議録第8号1頁(令和6年4月16日)〔木原稔防衛大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。