情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
令和6年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- R6.4.19趣旨説明・質疑本会議 2349
- R6.4.23趣旨説明・質疑地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 1459
- R6.4.25質疑・討論・採決・附帯決議地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 15288
- R6.5.7委員長報告・採決本会議 2544
参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
- R6.5.15趣旨説明・質疑本会議 1834
- R6.5.24趣旨説明・質疑地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 6179
- R6.5.29質疑・討論・採決・附帯決議地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 7151
- R6.5.31委員長報告・採決本会議 239
提案理由
河野太郎 デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革) 令和6年4月19日情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、デジタルによる手続完結に加え、行政機関等が円滑なデータ連携を行い、手続において一度限りの情報提出とすること等の環境整備を行うことで、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、デジタル社会形成基本法において、施策の策定に係る基本方針にデータの内容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとしております。
第二に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等の推進に係る措置を講ずるとともに、他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなす旨の措置を講ずることとしております。
第三に、独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等を効果的に推進するための体制整備として、独立行政法人国立印刷局にデータの加工等の業務を、独立行政法人情報処理推進機構にデータの標準化に係る基準の作成等の業務を追加した上で、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣を追加する措置を講ずることとしております。
第四に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、内閣総理大臣が特定個人情報を利用して事務処理を行う行政機関等に対し当該情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨の規定を定めることとしております。また、個人番号カードについて、本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための措置を講ずるとともに、次期個人番号カードの導入にあたり、同カードの電磁的記録事項として性別は残した上で、券面記載事項から性別を削除する等の措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第213回国会衆議院会議録第23号10頁(令和6年4月19日)〔河野太郎デジタル大臣発言・発言番号43〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一行政手続に係る国民の利便性向上を図るため、他の法令に基づく許認可の申請時においても、データ連携により登記事項証明書の添付を不要とすることが可能となるよう、手続の簡素化の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡大に際しては、保有個人情報の利用が野放図に拡大していくことのないよう、個人情報保護委員会その他の第三者機関の関与の在り方について検討すること。
三本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。
四国の情報システムの運用に際しては、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、作業時間を十分に確保するとともに、誤操作の発生を前提としてあらかじめ対策を講ずるといったフールプルーフやフェイルセーフの考え方を徹底するなど、万全を期すこと。
五移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用されているスマートフォンの機種に広く搭載できるよう、関係事業者との協議を加速化すること。また、将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続けることの必要性について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
六移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォンの譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないよう、これらについて迅速かつ確実な失効等がなされるよう措置を講ずること。
七オンライン資格確認等システムを利用する医療機関等がスマートフォンに対応できるよう、必要な支援の在り方について検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、行政機関等における更なるデータ連携を推進するとともに、他の法令に基づく許認可の申請等の行政手続においても、登記事項証明書の添付をデータ連携によって不要とすることが可能となるよう検討し、必要な措置を講ずること。
二公的基礎情報データベース整備改善計画の作成及び同計画に基づくデータ連携の拡大に際しては、行政機関等が保有する個人情報の利用が際限なく行われることのないよう配慮すること。また、その適正な利用を確保するため、個人情報保護委員会その他の第三者機関の関与について検討すること。
三本法によってベース・レジストリの整備及び運用等をデジタル庁と連携して行うこととなる独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人情報処理推進機構に対しては、新たな業務を十分に実施できるよう、必要な支援を行うこと。
四国の情報システムの運用については、マイナンバーと個人情報のひも付け誤りを始めとする個人情報の漏えい事案を起こさないよう、誤操作等の発生を前提としたフールプルーフやフェイルセーフの考え方を徹底し、十分な作業期間の確保等、必要な対策をあらかじめ講ずるなど、万全を期すこと。
五偽造されたマイナンバーカードの券面を用いた成り済ましを防ぐため、対策の周知徹底を図るとともに、厳格な本人確認の確保に必要な措置を早急に講ずること。
六マイナンバー制度による情報連携については、添付書類の提出等を省略できる行政手続を情報連携により事務処理することが、国民の利便性の向上や行政運営の効率化等につながることに鑑み、その実施状況を把握するとともに、地方公共団体の実態に合わせて適切な助言を行う等、実施の推進に必要な支援を行うこと。
七移動端末設備用電子証明書及びカード代替電磁的記録については、我が国で利用されているスマートフォンの機種に速やかに幅広く搭載できるよう、関係事業者との調整を加速化すること。
八移動端末設備用電子証明書又はカード代替電磁的記録が搭載されたスマートフォンの譲渡、機種変更、紛失等に際して、電子証明書等が悪用されることのないような措置を講ずるとともに、失効等に必要な手続等について利用者等に丁寧かつ分かりやすい説明・広報を行うこと。
九オンライン資格確認等システムにおけるスマートフォンの利用については、医療機関等が円滑に対応できるよう、情報の周知に努めるとともに、必要な支援の在り方について検討すること。
十次期マイナンバーカードの券面の検討に当たっては、臓器提供意思表示欄が読みやすいもの及び記入しやすいものとなるよう配慮すること。
十一将来的にマイナンバーカードを物理的なカードとして発行し続けることの必要性について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。