資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案
参議院 環境委員会
令和6年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- R6.4.5趣旨説明環境委員会 6137
- R6.4.9質疑・参考人招致・参考人質疑環境委員会 7103
- R6.4.12質疑・採決・附帯決議環境委員会 8163
- R6.4.16委員長報告・採決本会議 2152
参議院環境委員会
- R6.4.23趣旨説明環境委員会 6177
- R6.5.7参考人招致・参考人質疑環境委員会 779
- R6.5.9質疑環境委員会 8194
- R6.5.21採決・附帯決議環境委員会 911
- R6.5.22委員長報告・採決本会議 209
提案理由
伊藤信太郎 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 令和6年4月5日ただいま議題となりました資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
資源循環は、ネットゼロのみならず、ネイチャーポジティブの観点からも重要であり、さらに、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決にも貢献ができることから、あらゆる分野で実現する必要があります。世界では、再生材の利用を求める動きが拡大しており、我が国としても、再生材の質と量の確保を通じて産業競争力の強化をすることが重要です。
本法律案は、このような状況を踏まえ、脱炭素化と再生材の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、再資源化事業等の高度化を促進するものです。
次に、本法律案の内容の概要を四点御説明申し上げます。
第一に、環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めるものとします。国が目指すべき目標を定め、資源循環産業の発展に向けた施策の方向性を提示します。
第二に、環境大臣は、再資源化事業等の高度化の促進に関する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとします。資源循環産業のあるべき姿への道筋を示すことで、産業全体の底上げを図ります。
第三に、先進的な再資源化事業等の高度化の取組を促進するため、製造業者等の需要に応じた質及び量の再生材を供給するための再資源化の事業、高度な分離回収の技術を用いた再資源化の事業、廃棄物処理施設の脱炭素化に資する設備の導入の三つの類型に該当するものについて、環境大臣が認定する制度を創設します。そして、認定の効果として廃棄物処理法の特例を措置することにより手続の迅速化をするとともに、全国的な事業展開を後押しします。
第四に、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者に再資源化の実施状況を報告させ、これを環境大臣が公表するものとします。資源循環の促進に向けた情報基盤を整備し、製造業者等と廃棄物処分業者とのマッチング機会の創出を通じた産業の底上げを図ります。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第213回国会衆議院環境委員会議録第6号20頁(令和6年4月5日)〔伊藤信太郎環境大臣発言・発言番号133〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一資源循環の促進のため、静脈産業と連携しつつ、製品のライフサイクル全体を通じた環境配慮の推進や再生部品及び再生資源の利用拡大に向けた措置を講ずるとともに、拡大生産者責任の趣旨に則って、動脈産業における資源循環と廃棄物の発生抑制に関する施策の充実強化を図ること。
二高度再資源化事業計画等の認定を行う際は、地域住民や地方公共団体等の意見を踏まえ、地域の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう慎重に判断を行うこと。
三認定高度再資源化事業者等が本法及び廃棄物処理法等に違反することがないよう国が責任を持って当該認定高度再資源化事業者等に対する十分な監視、監督に努めるとともに、当該認定高度再資源化事業者等による不適正な処理が行われ地方公共団体に新たな人的及び財政的負担が生じた場合には、国が必要な措置を講ずるよう努めること。
四廃棄物処分業者が再資源化事業等の高度化を行うに当たっては財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。
五質及び量の両面において資源循環を進めるため、両輪の関係にある動脈産業と静脈産業が情報の共有や連携を図ること、並びに静脈産業においては、現場作業に従事する者の労働環境の改善及び法令順守が確保されるよう、関係省庁は有機的な政策連携を図ること。
六再資源化事業等の高度化に加え、社会全体での廃棄物の発生抑制及び製品の再使用等の取組の一層の推進を図ること。特に、プラスチック汚染に関する条約策定等を始めとする国際的な動向も踏まえ、プラスチック等の高度な資源循環等を推進すること。
七制定後、相当な期間が経過している環境基本法及び循環型社会形成推進基本法について、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどの国際的な環境政策並びに最近の廃棄物・リサイクル法制の展開を踏まえて、その見直しを含め必要な検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一資源循環の促進のため、静脈産業と連携しつつ、製品のライフサイクル全体を通じた環境配慮の推進や再生部品及び再生資源の利用拡大に向けた措置を講ずるとともに、拡大生産者責任の趣旨に則って、動脈産業における資源循環と廃棄物の発生抑制に関する施策の充実強化を図ること。
二高度再資源化事業計画等の認定を行う際は、地域住民や地方公共団体等の意見を踏まえ、地域の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう慎重に判断を行うこと。
三認定高度再資源化事業者等が本法及び廃棄物処理法等に違反することがないよう国が責任を持って当該認定高度再資源化事業者等に対する十分な監視、監督に努めるとともに、当該認定高度再資源化事業者等による不適正な処理が行われ地方公共団体に新たな人的及び財政的負担が生じた場合には、国が必要な措置を講ずるよう努めること。
四廃棄物処分業者が再資源化事業等の高度化を行うに当たっては財政上の措置を含めた必要な支援を行うこと。
五質及び量の両面において資源循環を進めるため、両輪の関係にある動脈産業と静脈産業が情報の共有や連携を図ること。特に、部品又は原材料その他の製品の一部として利用できるよう再資源化されたものの利用を拡大するため、電子マニフェストに再資源化情報を付加し、静脈資源情報プラットフォームの構築などの取組を進めること。あわせて静脈産業においては、現場作業に従事する者の労働環境の改善及び法令順守が確保されるよう、関係省庁は有機的な政策連携を図ること。再資源化事業等の高度化の担い手となる人材の確保及び育成を図るとともに、静脈産業全体の底上げに努めること。
六再資源化事業等の高度化に加え、社会全体での廃棄物の発生抑制、製品の再使用及び分別排出等の取組の一層の推進を図ること。特に、プラスチック汚染に関する条約策定等を始めとする国際的な動向も踏まえ、プラスチック等の高度な資源循環等を推進すること。
七制定後、相当な期間が経過している環境基本法及び循環型社会形成推進基本法について、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどの国際的な環境政策並びに最近の廃棄物・リサイクル法制の展開を踏まえて、その見直しを含め必要な検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121301060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。