政治資金規正法の一部を改正する法律案
参議院 政治改革に関する特別委員会
令和6年法律第64号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治改革に関する特別委員会
- R6.5.22趣旨説明政治改革に関する特別委員会 314
- R6.5.23質疑政治改革に関する特別委員会 4153
- R6.5.24質疑政治改革に関する特別委員会 5205
- R6.5.27参考人招致・参考人質疑政治改革に関する特別委員会 6103
- R6.6.3修正案趣旨説明・質疑・修正案政治改革に関する特別委員会 7173
- R6.6.5修正案撤回・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案政治改革に関する特別委員会 8244
- R6.6.6委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3327
参議院政治改革に関する特別委員会
- R6.6.7趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明政治改革に関する特別委員会 318
- R6.6.10質疑政治改革に関する特別委員会 4169
- R6.6.11質疑政治改革に関する特別委員会 5125
- R6.6.12質疑政治改革に関する特別委員会 6143
- R6.6.14参考人招致・参考人質疑政治改革に関する特別委員会 7147
- R6.6.17質疑政治改革に関する特別委員会 8126
- R6.6.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案政治改革に関する特別委員会 9177
- R6.6.19委員長報告・討論・採決本会議 2842
提案理由
鈴木馨祐 議員(発議者) 令和6年5月22日ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
政治資金は、その受け手及び出し手の双方にとって民主主義の根幹である政治活動の自由を保障するものであり、特に、資産を有する者だけが政治家への扉を開けるような状態はあってはならないことです。この点からすれば、政治資金については、金のかからない政治を志向すると同時に、必要な政治資金については、政治家が常に襟を正した上で、法律で必要な定めを設け、その透明性を確保すべきことは言うまでもありません。
しかしながら、我が党の一部の派閥及び所属議員において政治資金規正法に従わない収支報告書が提出されていたことは誠に遺憾であり、この場をおかりして深くおわびを申し上げます。この問題に対する真摯な反省の下、実効的な再発防止策を策定し、政治資金の透明性を確保するため、この法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員関係政治団体の代表者の責任の強化についてです。会計責任者任せにして知らなかったといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者が、随時又は定期の確認、会計責任者の説明及び政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認した上で、その旨を記載した確認書を交付して、それを収支報告書に添付させる制度を創設し、その違反に罰則を設けて公民権停止の対象とすることとしています。また、収支報告書の不記載又は虚偽記入に係る収入等があった場合には、これに係る金銭を国庫に納付することができるようにいたしました。
第二に、政治資金監査の強化についてです。政治資金監査に関し、その対象団体である国会議員関係政治団体に政策研究団体を含めるとともに、その対象事項に収入に関する事項を加え、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が収支報告書に表示されていることを追加しております。
第三に、政治資金の透明性の向上のためのデジタル化の推進についてであります。収支報告書等について、国会議員関係政治団体に対しオンライン提出を義務づけるとともに、インターネット公表を義務化するものとしております。
第四に、政治資金パーティーについてです。その対価の支払いについての透明性を確保する観点から、公開基準額を現行の二十万円超から十万円超に引き下げるとともに、対価の支払い方法につき、口座振り込みに限定をするものとしています。
第五に、いわゆる政策活動費の使途公開についてです。政策活動費を含む、政党から国会議員に対する一件当たり五十万円を超える支出については、収支報告書の記載項目と同様の項目別の金額を収支報告書に記載しなければならないこととしています。
第六に、その他政治団体の政治資金の透明性確保についてです。国会議員関係政治団体から一千万円以上の寄附を受けたその他政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、支出公開に関する特例規定を適用することとしています。
第七に、個人寄附者等の個人情報の保護についてです。収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第213回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第3号1頁(令和6年5月22日)〔鈴木馨祐議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
今回の法改正の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一政治資金パーティーを開催する者が同一の者から受けることができる当該政治資金パーティーの対価の支払の上限額の在り方及び政党その他の政治団体に係る政治資金パーティー以外の事業による収入の在り方について、政治活動の公正を確保する観点から、検討を行うこと。
二政治団体の代表者が親族間で異動することによる政治資金の移動の制限の在り方について、公職を担う多様な人材を確保する観点から、検討を行うこと。
三政党が議会制民主政治において極めて重要な存在であることを踏まえ、政党の望ましいガバナンスの在り方について、政党の自主性及び自律性の確保に配慮しつつ、法整備の要否も含めて、中長期的に検討を行うこと。
四政治資金の適正化・透明化を図るため、適時に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うこと。
五国会議員関係政治団体の収支報告書について、誰もが閲覧できるようなデータベース化を含め、検索可能性を高める情報提供の在り方について検討を行うこと。
本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発展に寄与する観点から、政治改革全般にわたる課題について不断の検討を続けること。
二政治資金に関する独立性の確保された第三者機関の設置を始めとする本法における検討事項については、本法が実効あるものとなるよう広範かつ詳細にわたる検討を行うとともに、円滑な施行ができるよう速やかに結論を得ること。
三政策活動費の公開に関する制度については、十年後の領収書等の公開だけでなく、毎年の収支報告書に対する第三者機関の監査が確実に行われるよう、その透明化の実現を図ること。
四政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合における政党交付金の交付の停止等に関する制度及び自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外に関する検討については、早期に結論を得て、その改正を図ること。
五政治資金パーティーを開催する者が同一の者から受けることができる当該政治資金パーティーの対価の支払の上限額の在り方及び政党その他の政治団体に係る政治資金パーティー以外の事業による収入の在り方について、検討を行うこと。
六政治団体の代表者が親族間で異動することによる政治資金の移動の制限の在り方について、公職を担う多様な人材を確保する観点から、検討を行うこと。
七政治資金の適正化・透明化を図るため、適時に、正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入などを含め、会計の在り方について検討を行うこと。
八国会議員関係政治団体に係る収支報告書等のオンライン提出の義務化に当たっては、誰もが閲覧できるようなデータベース化を含め、検索可能性を高める情報提供の在り方について検討を行うこと。なお、対象となる各政治団体において、オンライン提出が円滑に行われるよう、政府においては、関係者に対するオンラインシステムに関する研修の実施やサポート体制の充実に努めること。
九政党が議会制民主政治において極めて重要な存在であることを踏まえ、政党の望ましいガバナンスの在り方について、政党の自主性及び自律性の確保に配慮しつつ、法整備の要否も含めて、中長期的に検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121302013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。