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国会審議›第216回国会›衆法第6号
衆法第216回国会 第6号成立修正あり

政治資金規正法等の一部を改正する法律案

令和7年法律第2号 政治資金規正法等の一部を改正する法律
提出令和6年12月9日 木原誠二、外5名
付託衆議院 政治改革に関する特別委員会
参議院 政治改革に関する特別委員会
成立
令和7年法律第2号
審議会議 10回・発言 1,727(政府答弁等 757)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治改革に関する特別委員会

  1. R6.12.11趣旨説明政治改革に関する特別委員会 38
  2. R6.12.12質疑政治改革に関する特別委員会 4323
  3. R6.12.13質疑政治改革に関する特別委員会 5355
  4. R6.12.16質疑・修正案趣旨説明・修正案政治改革に関する特別委員会 6252
  5. R6.12.17質疑・内閣意見聴取・討論・採決(修正)政治改革に関する特別委員会 7196
  6. R6.12.17委員長報告・討論・採決(修正)本会議 740

参議院政治改革に関する特別委員会

  1. R6.12.18趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明・質疑政治改革に関する特別委員会 2159
  2. R6.12.23質疑政治改革に関する特別委員会 3194
  3. R6.12.24質疑・討論・採決政治改革に関する特別委員会 4200
  4. R6.12.24委員長報告・討論・採決本会議 833

提案理由

長谷川淳二 議員(発議者) 令和6年12月11日

 まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案についてです。

 第一に、政策活動費の廃止です。党から所属国会議員へ多額の金銭が支払われ、具体的な使途が明らかになっていなかったことに対する国民の疑念や不信感に応えるため、政党又は国会議員関係政治団体の経費は、その役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては支出できないこととし、党から所属国会議員への渡し切りによる政策活動費を法律上明確に廃止します。これにより、政党の支出は、政治資金収支報告書において全て最終の支出先を示す形で公開されることとなります。

 第二に、政党の支出のうち公開方法に工夫を必要とする支出の扱いについてです。政党の支出のうち、公開されることにより、国の安全・外交上の秘密、法人その他の団体の業務に関する秘密及び個人の権利利益を害するおそれがあるため、その公開の方法に工夫を必要とする支出について、支出の相手方の氏名、住所又は支出日の記載に代えて、公開方法工夫支出であることを記載することができることとしております。その上で、この公開方法工夫支出については、その適正を担保するため、公開方法工夫支出明細書、領収書の写し等を、国会内に新たに置く政治資金委員会に提出した上で、その監査を受けなければならないこととしております。

 第三に、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実についてです。総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体からオンラインにより総務省又は都道府県選挙管理委員会に提出された収支報告書について、検索することができるよう体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて一般に供しなければならないこととしています。その際、プライバシーに配慮する観点から、個人の寄附者等に係る事項については、対象から除外することとしております。

 第四に、外国人、外国法人等による政治資金パーティーの対価の支払いの禁止等についてです。外国人、外国法人等からの政治資金パーティーの対価の支払いを受けることは、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人等からの影響を受けるおそれがあるため、これを禁止します。また、外国人、外国法人等が、外国人、外国法人等であることを偽って政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをしてはならないこととしております。さらに、政治資金パーティーを開催する者は、あらかじめ、外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払いを受けることができない旨を書面により告知することとしております。

 第五に、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇の適用除外についてです。寄附金控除の特例等の適用対象から、公職の候補者が自ら代表を務める政党選挙区支部に対してする政治活動に関する寄附を除外することとしております。

 最後に、政党に所属する国会議員が起訴された場合における政党交付金の交付停止等についてです。政党に所属する国会議員が政治資金又は選挙に関する犯罪で起訴された場合において、その政党に対して交付すべき政党交付金のうち当該議員に係る議員数割額に相当する額の交付を停止する制度を設けるものとし、その法制上の措置については、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとしております。

第216回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第3号2頁(令和6年12月11日)〔長谷川淳二議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121602006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。