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国会審議›第217回国会›閣法第9号
閣法第217回国会 第9号成立修正あり

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案

令和7年法律第68号 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
提出令和7年2月7日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
令和7年法律第68号
審議会議 17回・発言 2,289(政府答弁等 827)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. R7.4.10趣旨説明・質疑本会議 1847
  2. R7.4.11趣旨説明文部科学委員会 74
  3. R7.4.16質疑文部科学委員会 8362
  4. R7.4.18参考人招致・参考人質疑文部科学委員会 976
  5. R7.4.23質疑文部科学委員会 10253
  6. R7.4.25参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 11227
  7. R7.5.9質疑文部科学委員会 12237
  8. R7.5.14修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案文部科学委員会 13107
  9. R7.5.15委員長報告・採決(修正)本会議 2631

参議院文教科学委員会

  1. R7.5.21趣旨説明・質疑本会議 2067
  2. R7.5.22趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑文教科学委員会 8242
  3. R7.5.27参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 976
  4. R7.5.29質疑文教科学委員会 10209
  5. R7.6.3参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 1187
  6. R7.6.5質疑文教科学委員会 12220
  7. R7.6.10質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 13101
  8. R7.6.11委員長報告・討論・採決本会議 2660

提案理由

あべ俊子 文部科学大臣 令和7年4月10日

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 学校教育の質を高め、全ての子供たちへのよりよい教育を実現するためには、教師に優れた人材を確保することが極めて重要です。しかしながら、教員採用選考試験の倍率が過去最低を更新するなど、教師の人材確保に困難を生じている状況があることから、教職の魅力を高め、教師を取り巻く環境を整備することが必要です。

 この法律案は、このような教師に優れた人材を確保する必要性に鑑み、学校における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教師の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、学校における働き方改革の一層の推進を図るため、教育委員会に対し、教師の業務量の適切な管理その他健康及び福祉を確保するための措置の実施に関する計画の策定、公表や、計画の実施状況の公表、総合教育会議への報告を義務付けるとともに、計画の策定及び実施に関して、都道府県教育委員会が市町村教育委員会に指導助言等を行うことを努力義務とすることとしております。また、公立学校に対し、学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、先に述べた計画に適合するものとなるよう義務付けるとともに、校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営の基本的な方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めることとしております。

 第二に、組織的な学校運営及び指導の促進を図るため、児童の教育等をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う主務教諭を置くことができることとしております。

 第三に、高度専門職である教師にふさわしい処遇の実現を図るため、教職調整額の基準となる額を給料月額の四%から一〇%まで毎年一%ずつ段階的に引き上げることとしております。また、義務教育等教員特別手当について、教師が分掌する校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第217回国会衆議院会議録第18号3頁(令和7年4月10日)〔あべ俊子文部科学大臣発言・発言番号16〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会令和7年5月14日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一教育職員の時間外在校等時間を令和十一年度までに一箇月当たり平均三十時間程度に縮減するという本改正法附則第三条第一項に規定する目標を達成するため、地方公共団体の裁量にも留意しつつ、その実現に向けた工程表の策定を行うこと。

二教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討するため、本改正法附則第六条に規定する教育職員の勤務の状況を調査するに当たっては、これまで教育職員に対して行われた勤務実態調査にも留意し、その方法について十分に検討すること。また、教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置を講ずるに当たっては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法における教育職員の健康及び福祉の確保という理念と教育職員の勤務の状況との差を埋めることができるよう必要な措置を講ずること。

三教育委員会は、時間外在校等時間が上限時間を超える学校に対して、当該学校の業務や環境整備等の状況を十分に検証し、在校等時間の長時間化を防ぐための取組に万全を期すこと。

四時間外在校等時間を形式的に上限の範囲内とするために、週休日・休日を含めて、実際の時間外在校等時間より短い時間を記録することのないよう周知徹底すること。また、校長等が虚偽の時間外在校等時間を記録させることがあった場合には、信用失墜行為として懲戒処分等の対象となり得ることについても周知すること。

五時間外在校等時間の上限時間を遵守することのみを目的として、自宅等への持ち帰り業務を増加させることがあってはならないことについて、周知徹底すること。また、本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であることから、持ち帰りが行われている実態がある場合には、校長及び教育委員会は、その状況を適切に把握するとともに、国はフォローアップを行うこと。

六学校における働き方改革の目的は、子供一人一人の特性や関心に応じた学びの実現であり、その目的のため、教育課程の編成の在り方について専門的な議論を深めるとともに、教職員定数の改善などの教育条件の整備も一体として同時に進めること。

七学校における働き方改革については、単に教育委員会や学校のみの責務とするのではなく、地方公共団体の関係部署が一体となって、取組を強力に推進すること。また、教育委員会は「教師不足」の解消を図るための対策に万全を期すこと。

八労働基準監督機関の権限を行使する人事委員会及び人事委員会を置かない場合の地方公共団体の長は、教育委員会が教育職員の業務量を適切に管理し、健康と福祉の確保を図るよう、その役割を十全に果たすこと。その際、社会保険労務士や法律家など外部の専門家の知見も活用し、教育職員が働き方について相談できる体制の構築に努めること。

九教育職員の過労死等の公務災害が疑われる事案が発生した際には、服務監督権者である教育委員会及び校長は速やかに調査を行い、再発防止に向けた取組を講ずること。

十国及び地方公共団体は、学校における働き方改革を円滑に推進できるよう、いわゆる「学校・教師が担う業務に係る三分類」に基づく取組が確実に実施されるよう、必要な財政措置等の条件整備を講ずること。また、国は、「教員が担うべきではない業務」を明確に示すとともに、教育委員会及び学校段階において、教育課程上の工夫を含めた業務改善の取組を整理・共有すること。さらに、こうした改革の趣旨について、国が主体的に保護者や地域に対して理解を促す広報や発信に取り組むこと。

十一主務教諭の配置による教諭の職務内容・職責の変化がないことを踏まえ、主務教諭の配置のために、教諭の給与を引き下げることのないよう、地方公共団体に周知徹底すること。また、主務教諭の配置によって、学校内外で円滑に協力・協働体制が構築できるよう、周知すること。併せて、主務教諭の配置が地方公共団体による任意設置となっていることから、その配置人数分の義務教育費国庫負担金を確実に措置すること。

十二義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給するに当たっては、現在行われている一律支給部分について、その支給ができないとの誤解が生じないよう周知すること。併せて、学級担任に義務教育等教員特別手当の支給を加算することについて、複数担任制を採っている場合にも支給が可能であることを周知すること。

十三子ども・子育て支援制度の枠組みにおいて措置されている幼稚園教員の処遇改善に資する財政措置とその効果について、継続的にフォローアップを行うこと。

十四国は、教育職員の業務の縮減のため、教育職員の担当授業時数を軽減するための教育課程の実施と抜本的な教職員定数の改善に努めること。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員業務支援員等の学校における専門スタッフの配置の一層の拡充及び処遇改善に努め、地方公共団体の財政力に起因した配置の格差が生ずることのないよう、必要な財政措置を講ずること。併せて、国及び地方公共団体は、部活動の地域展開等を確実に進めるための措置を講ずるとともに、全国規模の「学校人材バンク」の構築などを講ずること。

十五令和の日本型学校教育を担う専門職としての教育職員の専門性の向上・キャリア形成のため、研修や教員養成段階への支援に加え、授業実践が共有できるプラットフォームの形成と教育データベースを整備し、多様な子供への効果的な授業実践や支援とその成果を科学的に分析・共有する仕組みを構築すること。その際、現場の教育職員の負担とならないよう配慮すること。

十六教育職員のメンタルヘルスを良好なものとする前提として、学校における労働安全衛生管理体制の整備が不可欠であることを踏まえ、産業医や健康管理医等の選任等、教員の健康確保措置の環境整備に際し、地方公共団体間で格差が生ずることのないよう、国が必要な支援を行うこと。また、学校における勤務間インターバルの取組を進めるため、国は必要な支援を行うこと。

十七教育職員の安定的な確保及び質の向上のため、教育職員の免許制度及び養成・採用の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。また、教育職員の専門性・多様性の確保のため、教育職員の採用選考の実施時期及び回数等について、教育委員会による工夫改善の取組を促進すること。

参議院 文教科学委員会令和7年6月10日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一教育職員の時間外在校等時間を令和十一年度までに一箇月当たり平均三十時間程度に縮減するという本改正法附則第三条第一項に規定する目標を達成するため、地方公共団体の裁量にも留意しつつ、その実現に向けた工程表の策定を行うこと。また、当該目標は、一箇月当たり三十時間程度までは時間外在校等時間を認めるという趣旨ではなく、その一層の縮減が必要であることについて、学校、教育委員会、保護者、地域等に対して周知すること。

二教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討するため、本改正法附則第六条に規定する教育職員の勤務の状況を調査するに当たっては、これまで教育職員に対して行われた勤務実態調査にも留意し、その方法について十分に検討すること。また、教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置を講ずるに当たっては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法における教育職員の健康及び福祉の確保という理念と教育職員の勤務の状況との差を埋めることができるよう必要な措置を講ずること。

三教育委員会は、時間外在校等時間が上限時間を超える学校に対して、当該学校の業務や環境整備等の状況を十分に検証し、在校等時間の長時間化を防ぐための取組に万全を期すこと。

四時間外在校等時間を形式的に上限の範囲内とするために、休憩時間、並びに週休日・休日を含めて、実際の時間外在校等時間より短い時間を記録することのないよう周知徹底すること。また、校長等が虚偽の時間外在校等時間を記録させることがあった場合には、信用失墜行為として懲戒処分等の対象となり得ることについても周知すること。

五時間外在校等時間の上限時間を遵守することのみを目的として、自宅等への持ち帰り業務を増加させることがあってはならないことについて、周知徹底すること。また、本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であることから、持ち帰りが行われている実態がある場合には、校長及び教育委員会は、その状況を適切に把握するとともに、国はフォローアップを行い、持ち帰りを行わずに済むよう、人員の配置拡充、業務の削減等の必要な取組を実施すること。

六学校における働き方改革の目的は、子供一人一人の特性や関心に応じた学びの実現であり、その目的のため、教育課程の編成の在り方について専門的な議論を深めるとともに、教職員定数の改善などの教育条件の整備も一体として同時に進めること。

七学校における働き方改革については、学校の設置者であり、教職員の服務を監督する教育委員会が、学校徴収金の公会計化をはじめとした業務の見直しや支援スタッフの予算化など学校を支援する取組について主体性を持って実施することが必要である。これらの取組については、単に教育委員会や学校のみの責務とするのではなく、地方公共団体の長のリーダーシップのもと、関係部署が一体となって、強力に推進すること。また、国は、常勤職員と同等の職務を遂行している臨時的任用教員の給与決定について、総務省通知から二級発令とすることが可能であることを任命権者である教育委員会に周知徹底すること。併せて、二級発令とした場合、義務教育費国庫負担金において財政措置がされることも周知すること。

八労働基準監督機関の権限を行使する人事委員会及び人事委員会を置かない場合の地方公共団体の長は、教育委員会が教育職員の業務量を適切に管理し、健康と福祉の確保を図るよう、その役割を十全に果たすこと。その際、社会保険労務士や法律家など外部の専門家の知見も活用し、教育職員が働き方について相談できる体制の構築に努めること。

九国は、服務監督教育委員会及び校長には自己の監督する教職員について、安全配慮義務があり、業務時間・業務内容を把握した上で業務量を適切に調整するなどの措置を取る必要があることについて周知すること。併せて、安全配慮義務を怠った場合には、損害賠償にも及ぶ可能性があることについても教育委員会と校長に周知徹底すること。また、教職員の過労死等の公務災害が疑われる事案が発生した際には、服務監督権者である教育委員会及び校長は速やかに調査を行い、再発防止に向けた取組を講ずること。

十国及び地方公共団体は、学校における働き方改革を円滑に推進できるよう、いわゆる「学校・教師が担う業務に係る三分類」に基づく取組が確実に実施されるよう、必要な財政措置等の条件整備を講ずること。また、国は、三分類について必要な見直しを行い、「教員が担うべきではない業務」を明確に示すとともに、教育委員会及び学校段階において、教育課程上の工夫を含めた業務改善の取組を整理・共有すること。さらに、こうした改革の趣旨について、国が主体的に保護者や地域に対して理解を促す広報や発信に取り組むこと。

十一業務量管理・健康確保措置の実施における学校運営協議会の役割の重要性に鑑み、学校運営協議会の設置を推進するとともに、学校運営の支援機能向上、学校運営協議会委員の研修の改善と適切な処遇を行うこと。

十二主務教諭の配置による教諭の職務内容・職責の変化がないことを踏まえ、主務教諭の配置のために、教諭の給与を引き下げることのないよう、地方公共団体に周知徹底すること。また、主務教諭の配置によって、学校内外で円滑に協力・協働体制が構築できるよう、周知すること。併せて、主務教諭の配置が地方公共団体による任意設置となっていることから、その配置人数分の義務教育費国庫負担金を確実に措置すること。

十三教職調整額の一〇%への引上げを確実に実施するとともに、学校における働き方改革の進捗状況及び財源確保の状況等を踏まえ、教職調整額の引上げ時期の前倒しを検討すること。また、教職調整額の引上げが他の教育予算の削減につながることのないよう、必要な予算を確保すること。

十四義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給するに当たっては、現在行われている一律支給部分について、その支給ができないとの誤解が生じないよう周知すること。併せて、学級担任に義務教育等教員特別手当の支給を加算することについて、複数担任制を採っている場合にも支給が可能であることを周知すること。

十五子ども・子育て支援制度の枠組みにおいて措置されている幼稚園教員の処遇改善に資する財政措置とその効果について、継続的にフォローアップを行うこと。

十六国は、教育職員の業務の縮減のため、教育職員の担当授業時数を軽減するための教育課程の実施と抜本的な教職員定数の改善に努めること。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教員業務支援員等の学校における専門スタッフの配置の一層の拡充及び処遇改善に努め、地方公共団体の財政力に起因した配置の格差が生ずることのないよう、必要な財政措置を講ずること。併せて、国及び地方公共団体は、部活動の地域展開等を確実に進めるための措置を講ずるとともに、全国規模の「学校人材バンク」の構築などを講ずること。

十七本改正法により時間外在校等時間の縮減が求められていることに鑑み、いわゆる「超勤四項目」以外の業務である部活動については、教育職員が正規の勤務時間を超えて従事することを命ずることができないことを踏まえ、部活動改革の推進等の必要な措置を講ずること。

十八保護者や地域からの過剰な苦情や不当な要求などに関する教職員の負担感が大きいことを踏まえ、学校だけでは解決が難しい事案について、学校任せにするのではなく、保護者等から行政が直接相談を受けるなど、行政による学校問題解決のための支援体制の構築や、スクールロイヤーが学校や教育委員会の立場に立った代理人として対応することも含め、スクールロイヤーのより積極的な活用や配置充実に向けて、財政措置等の必要な措置を講ずること。

十九令和の日本型学校教育を担う専門職としての教育職員の専門性の向上・キャリア形成のため、研修や教員養成段階への支援に加え、授業実践が共有できるプラットフォームの形成と教育データベースの整備を行い、多様な子供への効果的な授業実践や支援とその成果を科学的に分析・共有する仕組みを構築すること。その際、現場の教育職員の負担とならないよう配慮すること。

二十教育職員のメンタルヘルスを良好なものとする前提として、学校における労働安全衛生管理体制の整備が不可欠であることを踏まえ、産業医や健康管理医等の選任等、教員の健康確保措置の環境整備に際し、地方公共団体間で格差が生ずることのないよう、国が必要な支援を行うこと。また、学校における勤務間インターバルの取組を進めるため、国は必要な支援を行うこと。

二十一教育職員の安定的な確保及び質の向上のため、教育職員の免許制度及び養成・採用の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。また、教育職員の専門性・多様性の確保のため、教育職員の採用選考の実施時期及び回数等について、教育委員会による工夫改善の取組を促進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121701009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。