TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第217回国会›閣法第45号
閣法第217回国会 第45号成立

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案

令和7年法律第69号 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
提出令和7年3月7日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
令和7年法律第69号
審議会議 11回・発言 989(政府答弁等 323)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. R7.4.17趣旨説明農林水産委員会 104
  2. R7.4.17趣旨説明・質疑本会議 2130
  3. R7.4.23質疑農林水産委員会 11178
  4. R7.5.8参考人招致・参考人質疑農林水産委員会 12102
  5. R7.5.13質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 13150
  6. R7.5.15委員長報告・採決本会議 2631

参議院農林水産委員会

  1. R7.5.30趣旨説明・質疑本会議 2335
  2. R7.6.3趣旨説明・質疑農林水産委員会 12180
  3. R7.6.5参考人招致・参考人質疑農林水産委員会 13101
  4. R7.6.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 14217
  5. R7.6.11委員長報告・採決本会議 2660

提案理由

江藤拓 農林水産大臣 令和7年4月17日

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。

 生産資材、原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが必要であります。

 このため、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 まず、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律であります。

 第一に、法律名を食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に改めます。

 第二に、食品等事業者が、農林漁業者との連携強化を図る取組などを行おうとする場合には、これらの計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた食品等事業者には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例などの措置を講ずることとしております。

 第三に、農林水産大臣は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応ずることなどの飲食料品等事業者等の努力義務を定めます。また、これらの措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、当該基準に照らして必要に応じ、指導及び助言、勧告及び公表などの措置を講ずることとしています。また、指定飲食料品等を対象に、農林水産大臣は、その持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標の作成、公表などを行う団体を認定できることとしております。

 次に、卸売市場法の一部改正であります。

 中央卸売市場及び地方卸売市場において、その開設者が、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標などを公表することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第217回国会衆議院農林水産委員会議録第10号1頁(令和7年4月17日)〔江藤拓農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会令和7年5月13日

生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業者と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが重要である。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一肥料・飼料費、人件費、輸送費等の生産・流通コストが上昇する中、我が国の食料システム全体の持続性の確保が図られる食品等の価格形成を実現するため、持続的な供給に要する費用の明確化と取引におけるこれらの費用の考慮について、生産・加工・流通・小売・消費等の食料システムの幅広い関係者の合意形成と理解醸成が図られるよう、必要な取組を推進すること。

二持続的な供給に要する費用が考慮される価格形成の実現に向けては、消費者も納得する生産性向上や付加価値向上の取組が生産・加工・流通・販売の各段階において不断に重ねられていくことが重要であることを踏まえ、こうした取組の促進のために必要な施策を十分に講じること。

三指定飲食料品等については、認定指標作成等団体が公表するコスト指標を活用した取引の適正化の必要性等を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会等での議論を経て、順次対象品目を定めること。特に、現在食料システムの関係者が一堂に会して協議が進められている米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆については検討を速やかに進め、対象品目として定めること。

四持続的な食料供給の実現を図るためには、持続的な供給に要する費用の考慮や納品期限の緩和を始めとする持続的な供給に資する商習慣の見直しを進めることが重要であることから、こうした取組が食料システムの幅広い関係者において実施されるよう、食品等取引実態調査をきめ細かく行い、実態を把握した上で、農林漁業者や食品等事業者に対する指導・助言等を適切に実施すること。

五国際的な原材料調達競争の激化に対応する国内農林漁業者と食品産業との間の安定的な取引関係の確立、環境負荷の軽減等の食品等事業者による持続的な食料供給の実現に向けた取組が促進されるよう、本法に基づく計画認定制度について、関係者への制度の周知などを積極的に進め、十分に活用されるよう努めること。

六持続的な供給に要する費用の考慮や商習慣の見直しには、消費者の理解が必要不可欠となることから、本法で措置されている食品等事業者による消費者選択支援事業活動や、国による普及啓発活動等の実施などを通じ、官民一体で消費者の理解醸成に努めること。

七食品等取引実態調査や、事業者からの相談窓口での対応等を確実に進めるために必要となる地方農政局を含む国の組織・人員体制の整備を図るとともに、公正取引委員会、中小企業庁等との連携を密にし、関係省庁一体となって本法に基づく措置等の適正な執行を図ること。

八食品等の価格上昇の影響をより大きく受ける生活困窮者や子ども食堂等に対する支援については、必要な食料が円滑に入手できるよう、関係省庁が密接に連携して取り組むこと。

九カーボンプライシングの本格導入に当たり、農業、漁業及び食品産業への影響を注視するとともに、関係省庁が密接に連携して適切な措置を講じること。

参議院 農林水産委員会令和7年6月10日

生産資材・原材料価格の高止まりなどの中で、食品等の持続的な供給を実現するためには、持続的な供給に要する費用を考慮した価格形成を促進するとともに、農林漁業者と食品産業との連携強化を始めとする食品産業の持続的な発展に向けた事業活動を促進することが重要である。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一肥料・飼料費、人件費、輸送費等の生産・流通コストが上昇する中、我が国の食料システム全体の持続性の確保が図られる食品等の価格形成を実現するため、持続的な供給に要する費用の明確化と取引におけるこれらの費用の考慮について、生産・加工・流通・小売・消費等の食料システムの幅広い関係者の合意形成と理解醸成が図られるよう、必要な取組を推進すること。

二持続的な供給に要する費用が考慮される価格形成の実現に向けては、消費者も納得する生産性向上や付加価値向上の取組が生産・加工・流通・販売の各段階において不断に重ねられていくことが重要であることを踏まえ、こうした取組の促進のために必要な施策を十分に講じること。

三指定飲食料品等については、認定指標作成等団体が公表するコスト指標を活用した取引の適正化の必要性等を踏まえ、食料・農業・農村政策審議会等での議論を経て、順次対象品目を定めること。特に、現在食料システムの関係者が一堂に会して協議が進められている米、野菜、飲用牛乳、豆腐・納豆については検討を速やかに進め、対象品目として定めること。

四持続的な食料供給の実現を図るためには、持続的な供給に要する費用の考慮や納品期限の緩和を始めとする持続的な供給に資する商習慣の見直しを進めることが重要であることから、こうした取組が食料システムの幅広い関係者において実施されるよう、食品等取引実態調査をきめ細かく行い、実態を把握した上で、農林漁業者や食品等事業者に対する指導・助言等を適切に実施すること。

五国際的な原材料調達競争の激化に対応する国内農林漁業者と食品産業との間の安定的な取引関係の確立、環境負荷の軽減等の食品等事業者による持続的な食料供給の実現に向けた取組が促進されるよう、本法に基づく計画認定制度について、関係者への制度の周知などを積極的に進め、十分に活用されるよう努めること。

六持続的な供給に要する費用の考慮や商習慣の見直しには、消費者の理解が必要不可欠となることから、本法で措置されている食品等事業者による消費者選択支援事業活動や、国による普及啓発活動等の実施などを通じ、官民一体で消費者の理解醸成に努めること。

七食品等取引実態調査や、事業者からの相談窓口での対応等を確実に進めるために必要となる地方農政局を含む国の組織・人員体制の整備、強化を図るとともに、公正取引委員会、中小企業庁等との連携を密にし、関係省庁一体となって本法に基づく措置等の適正な執行を図ること。

八食品等の価格上昇の影響をより大きく受ける生活困窮者や子ども食堂等に対する支援については、必要な食料が円滑に入手できるよう、関係省庁が密接に連携して取り組むこと。

九カーボンプライシングの本格導入に当たり、農業、漁業及び食品産業への影響を注視するとともに、関係省庁が密接に連携して適切な措置を講じること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121701045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。