公職選挙法の一部を改正する法律案
参議院 政治改革に関する特別委員会
令和7年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治改革に関する特別委員会
- R7.2.20趣旨説明政治改革に関する特別委員会 3115
- R7.2.25質疑・討論・採決・附帯決議政治改革に関する特別委員会 4157
- R7.3.4委員長報告・採決本会議 773
参議院政治改革に関する特別委員会
- R7.3.25趣旨説明・質疑・採決政治改革に関する特別委員会 2149
- R7.3.26委員長報告・採決本会議 872
提案理由
大野敬太郎 議員(発議者) 令和7年2月20日まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。
昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものであります。
以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこととしております。
また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこととしております。
第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。
このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。
第217回国会衆議院政治改革に関する特別委員会議録第3号18頁(令和7年2月20日)〔大野敬太郎議員発言・発言番号113〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
一体、この法案は誰のため、何のための法案なんでしょうか。そもそも私たち有志の会は、この法案を作った選挙に関する各党協議会には入っておりません。先ほどの答弁では、この法案の条文に基づいて行政は何らかの対応を取ることは難しいとか、この法律に書かれているから有権者が適切に判断することを期待するとか、もはや法律の体を私は成していないと思います。近年の選挙でおかしな選挙運動があり、メディア等で大きく取り上げられているから対応しなければならないというのは理解できます。でも、ほとんど実効性のない、法律の解釈についてのガイドラインも作られない、現場で運用もできない法律を作ってやったことにするのは、立法府として余りにも不誠実です。選管や警察にとっても迷惑でしょう。そのような法律のために貴重な時間を使うことは、私たちにとっては耐え難いことであります。いいかげんな法改正をすれば、ある意味で賢い立花孝志さんや黒川敦彦さんは、きっとまた新たな穴を狙って選挙活動をして立法府をあざ笑うことでありましょう。法律というのはそんなに甘いものではありません。このような与野党談合の弛緩し切った国会の有様こそが民主政治の危機であり、このような国会審議の在り方を変えることこそが令和の政治改革であると申し述べて、反対討論といたします。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121702009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。