TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第219回国会›閣法第10号
閣法第219回国会 第10号成立

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

令和7年法律第95号 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出令和7年12月8日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和7年法律第95号
審議会議 5回・発言 282(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. R7.12.9趣旨説明安全保障委員会 38
  2. R7.12.11質疑・採決安全保障委員会 4122
  3. R7.12.11委員長報告・採決本会議 860

参議院外交防衛委員会

  1. R7.12.16趣旨説明・質疑・採決外交防衛委員会 4123
  2. R7.12.16委員長報告・採決本会議 1057

提案理由

小泉進次郎 防衛大臣 令和7年12月9日

ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、人事院勧告の趣旨を踏まえて、自衛隊教官、自衛官等の俸給月額等について引き上げることとしております。

 第二に、人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生、陸上自衛隊高等工科学校の生徒等に係る期末手当について引き上げることとしております。

 なお、自衛官及び事務官等の期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。

 第三に、一般職の職員と同様に本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大、第二種初任給調整手当の新設等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第219回国会衆議院安全保障委員会議録第3号1頁(令和7年12月9日)〔小泉進次郎防衛大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121901010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。