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高裁判決控訴棄却

高松高判 昭和54年9月19日

昭和54年(行コ)第3号 損失補償裁決取消等請求控訴事件

裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
昭和54年9月19日 (1979-09-19)
事件番号
昭和54年(行コ)第3号
事件名
損失補償裁決取消等請求控訴事件
裁判の種類・結果
判決 控訴棄却
判例集等
—
分野
行政
この事件の審級
  1. 控訴審高松高判昭和54・9・19(控訴棄却)
  2. 上告審最二小判昭和58・2・18(破棄自判)

判示事項

1道路法70条1項の補償の対象 2 ガソリンタンクを地下に埋設した当時予測し得なかった地下横断歩道が設置されたため,右タンクの位置が消防法に違反する結果となった場合,右タンクの移設に要する費用は,受忍限度を超える損失として道路法70条1項により補償されるベきであるとした事例

裁判要旨

1道路法70条1項による補償の対象は,同項に例示の物理的障害に基づく損失だけでなく,消防法等による法規制上の障害に基づく損失も含まれる。

○主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

○事実

控訴人指定代理人らは、「原判決中、控訴人敗訴の部分を取り消す。香川県収用委員会が昭和五二年九月二四日付の裁決によつて被控訴人のためにした損失補償の裁決中、損失補償額を金九〇七万五七八〇円とした部分を取り消す。控訴人の被控訴人に対する右裁決による損失補償金支払債務は存在しないことを確認する。訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の関係は、控訴人指定代理人らにおいて、「本件地下道の設置が国として当然の権利の行使であり、かつ公共性を有する点につき、何らの考慮を払わなかつた原判決は不当であり、その是正を求める。」と述べ、甲第一四号証を提出し、同号証の成立につき被控訴人訴訟代理人において不知と述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

○理由

本件についての当裁判所の事実認定及び法律上の判断は、いずれも原判決理由記載(原判決二一枚目表一行目の「、四七」を削る。)のとおりであるからこれを引用する。

それゆえ、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官小西高秀古市清上野利隆)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/17526/detail5/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。