TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
高裁判決控訴棄却

高松高判 昭和54年8月30日

昭和53年(行コ)第5号 用途廃止処分無効確認等請求控訴事件

裁判所
高松高等裁判所
裁判年月日
昭和54年8月30日 (1979-08-30)
事件番号
昭和53年(行コ)第5号
事件名
用途廃止処分無効確認等請求控訴事件
裁判の種類・結果
判決 控訴棄却
判例集等
—
分野
行政

判示事項

1県知事が国の委任事務としてした里道及び水路の用途廃止処分により国有財産法3条3項にいう普通財産となった土地についてした財務局財務部長の電力会社に対する売払行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分に対する審査請求につき建設大臣のした却下裁決の取消しを求める法律上の利益を有するか 3 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分の無効確認を求める法律上の利益を有するか

裁判要旨

1県知事が国の委任事務としてした里道及び水路の用途廃止処分により国有財産法3条3項にいう普通財産となった土地についてした財務局財務部長の電力会社に対する売払行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分に対する審査請求につき建設大臣のした却下裁決の取消しを求める法律上の利益を有しない。 3 国有財産法3条2項2号所定の公共用財産である里道及び水路の利用者は,県知事が国の委任事務としてしたその用途廃止処分の無効確認を求める法律上の利益を有しない。

○主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

○事実

控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を松山地方裁判所へ差し戻す。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり訂正するほか、原判決中控訴人らの関係部分の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。原判決三枚目裏一一行目の括弧内を「本件里道及び本件水路、以下「木件里道等」という。」と、同一二枚目裏三行目の「同年」を「昭和四八年」と、同一二枚目裏四行目の「里道等」を「本件里道等」と、同一二枚目裏一二行目の「代替道路」を「代替水路」とそれぞれ訂正する。

○理由

当裁判所も控訴人らの本件訴えを却下すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加、訂正するほか、原判決理由第一ないし三項中の控訴人ら関係部分に説示のとおりであるから、これを引用する。

原判決一五枚目表末行の「一般公衆は、」の次に「他人の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上」を挿入し、同一五枚目裏一行目の「特定」を「特別」と、同一五枚目裏三行目の「特定の」を「特別の」と、同一六枚目表一一行目の「第二一号証」を「第二〇号証」と、同一六枚目裏五行目の「第二一号証」を「第二二号証」とそれぞれ改め、同一六枚目裏九行目の「にその所有」から同一〇行目の「こと」まで、同一七枚目裏四行目から同六行目までをそれぞれ削る。

よつて、控訴人らの本件訴えは、いずれも不適法として却下を免れないものであつて、本件各控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官越智傳菅浩行川波利明)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/17535/detail5/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。