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高裁判決棄却高刑集4巻14号2125頁

東京高判 昭和26年12月24日

昭和25年(う)第4384号 職業安定法及び労働基準法違反被告事件

裁判所
東京高等裁判所第七刑事部
裁判年月日
昭和26年12月24日 (1951-12-24)
事件番号
昭和25年(う)第4384号
事件名
職業安定法及び労働基準法違反被告事件
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
高刑集4巻14号2125頁
分野
刑事

判示事項

職業安定法第三二条第一項違反の罪と労働基準法第六条違反の罪との関係

裁判要旨

法定の除外事由なく、業として求人者たる軽飲食業者に求職看たる婦女予を売淫婦として住み込ませて就職の仲介をして、右求人者から紹介手数料を取得した行為は、職業安定法第三二条第一項違反の罪と労働基準法第六条違反の罪との想像的競合となる。

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は控訴趣意書と題する別紙書面記載のとおりで、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

論旨第一点について。

しかし、労働基準法第六条は、その見出しにもあるようにいわゆる中間搾取を禁止しようとするもので、その違反は直接労働者の利益を害するものとしていわば自然犯的性質を多分に帯びているのに対し、職業安定法第三十二条第一項は、その窮極の目的は労働者保護にあることもちろんであるけれども、直接には、職業紹介事業は政府がこれを無料で行う建前から、有料の職業紹介事業を原則として禁じようとするものであつて、その違反はいずれかといえば法定犯的色彩が濃く、これによつてみれば、この両者の規定を全然同一性質のものと解することはできず、むしろ両者はそれぞれその独自の存在理由を有するものと考えなければならない。のみならず、この両個の規定は、その適用の範囲においても一をもつて他を覆うという関係にはないのであつて、労働基準法第六条に違反する行為がすべて職業安定法の前記規定に違反するものでないことは所論のとおりであるし、また後者に違反する行為のうちでも、たとえば労働基準法の適用を受けない家事使用人の職業紹介を行う事業とか営利を目的としない実費職業紹介を行う事業のごときは、労働基準法第六条には違反しないのである。しからば原判決が被告人の原判示所為を一個の行為で右職業安定法及び労働基準法の二個の法条違反の罪名にあたるものとしたのは正当であつて、職業安定法第三十二条第一項は労働基準法第六条の特別法であるから前者の違反のみをもつて論ずべしとする所論は採用することができない。論旨は理由がない。

(その他の判決理由は省略する。)

(裁判長判事大塚今比古判事早野儀三郎判事中野次雄)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/22016/detail4/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。