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最高裁第二小法廷判決破棄自判集民225号117頁

最二小判 平成19年7月13日

平成18年(受)第347号 無効確認等請求事件

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成19年7月13日 (2007-07-13)
事件番号
平成18年(受)第347号
事件名
無効確認等請求事件
裁判の種類・結果
判決 破棄自判
判例集等
集民225号117頁
原審
名古屋高等裁判所 平成16年(ネ)第982号 平成17年11月15日
分野
民事・労働
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

1学校法人がその設置,運営する大学に勤務する教授に対し同教授の地元新聞紙上における発言等を理由としてした戒告処分が無効とされた事例

2学校法人がその設置,運営する大学に勤務する教授に対し教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が業務命令に当たるとして,その無効確認を求める訴えが適法とされた事例

3学校法人がその設置,運営する大学に勤務する教授に対し業務命令として教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めた要請が無効とされた事例

裁判要旨

1学校法人が,その設置,運営する大学に勤務する教授に対し,同教授の地元新聞紙上における発言等を理由として戒告処分をした場合において,上記発言が新聞紙上に掲載されても上記学校法人の社会的評価の低下毀損を生じさせるとは認め難いなど判示の事情の下では,上記戒告処分は懲戒権を濫用するものとして無効である。

2学校法人が,その設置,運営する大学に勤務する教授に対し,教授会の決議を受けて,教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求める要請をした場合において,上記学校法人の規程上,業務命令権の行使が教授会等の機関に専権的に委任されているとは認められないなど判示の事情の下では,上記要請は上記学校法人が使用者としての立場から上記教授に発した業務命令に当たり,その無効確認を求める訴えは適法である。

3学校法人が,その設置,運営する大学に勤務する教授に対し,業務命令として,教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求める要請をした場合において,それが制裁的意図に基づく差別的取扱いとみられてもやむを得ない行為であるなど判示の事情の下では,上記要請は,業務上の必要性を欠き,社会通念上著しく合理性を欠くものであって,業務命令権を濫用するものとして無効である。

参照法条

主文

原判決を破棄する。

被上告人らの控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

理由

上告代理人倉田嚴圓の上告受理申立て理由第4について

本件は,被上告人Y(以下「被上告人Y」という。)の設置するA大学(以下「本件大学」という。)の国際学部教授である上告人が,地元新聞紙上で行った発言等を理由として,被上告人Yから戒告処分を受け,さらに,教育諸活動を中止することなどを要請されたことから,被上告人Yに対し上記戒告処分等の無効確認を求めるとともに,これらの手続に関与した被上告人Y(以下「被上告人Y」という。)及び被上告人Y(以下「被上告人Y」といい,被上告人Yと併せて「被上告人Yら」という。)に対し不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1)

被上告人Yは,本件大学を設置,運営する学校法人である。上告人は,比較政治論及び比較憲法論を専攻しており,上記戒告処分等がされた当時,本件大学の教授として,比較政治論等の講座を担当していた。被上告人Y及び被上告人Yは,いずれも本件大学の教授であり,上記戒告処分等がされた当時,それぞれ国際学部長及び学生部長の地位にあった。

(2)

被上告人Yの定めたB学園就業規則(以下「本件就業規則」という。)には,職員の服務規律及び懲戒に関し,次の定めが置かれている。

35条(遵守事項)

職員は,服務にあたって,次の各号に掲げる事項を守らな

ければならない。

(1)

学園の名誉を重んじ,職員としての品格を保つこと

37条(禁止事項)

職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(7)

選択した教科書を使用しないで授業をし,生徒にみだりに自習をさせ,又は不公正な成績評価をする等,教師としてふさわしくない行為をすること42条(懲戒)

職員が次に掲げる各号の一に該当する場合においては,これに

対して懲戒処分として戒告,減給,停職又は懲戒解雇の処分をすることができる。

(1)

この規則その他学園及び学校の定める諸規定に違反した場合

(5)

規則第4章に定めた服務規律に違反した場合

(6)

学園の職員としてふさわしくない行為のあった場合

(3)

平成11年11月5日付け「Cタイムズ」紙上に,「歴史認識の見直し機運高まる」,「史観の押付けが問題」,「先人の功罪を正しく評価」及び「XA大学教授に聞く」との見出しの下,同紙編集長の質問に答える形でされた上告人の発言(以下「本件発言」という。)を紹介する記事が掲載された。本件発言の要旨は,①

第二次世界大戦の敗戦国はすぐに自国の歴史を取り戻しているのに,我が国においてのみ戦勝国の史観が続いている,②

戦争においては当事国のどちらか

が一方的に悪いと決め付けられるものではなく,先人の功罪を正しく見つめる必要がある,③

県立施設であるC県人権センター(以下「人権センター」という。)

の展示内容は,ほとんどが部落問題で占められ,残る2割ほどが反日,自虐史観に基づく展示であって,どういう子どもや日本人を育てようとしているのか疑問に感じる,④

人権センターは一方的な歴史観の押し付けをやめるべきである,⑤

歴

史観がしっかりしていなければ政治を語ることはできないし,すぐに謝罪する態度では国際政治に通用しない,⑥

台湾の歴史教科書は,我が国の植民地政策の功罪

をはっきりと記述し,内容的にはむしろこれを評価している点が多いなどというものであった。上告人は,同月6日に上記記事の掲載された新聞紙の写しをD学長(以下「D学長」という。)や同僚ら数名に配布し,その後もこれを同僚に交付したりした。

(4)

D学長や被上告人Yの常務理事及び事務局長,被上告人Yは,上告人に対し,同月29日から同年12月8日までの間,本件発言が大学に大変な迷惑を掛けたとして,繰り返し辞職を勧奨した。

(5)

D学長は,上告人が上記辞職勧奨に応じなかったことから,同月17日,被上告人Yらほか2名と共に「X教授の教員としての適格性審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を組織し,審査を行い,同審査の結果,全員一致で,上告人は本件大学の教員として不適切な人物と判断せざるを得ず,辞職してもらうのが適当であるとの結論に達した。これを受けて,被上告人Yは,上告人の本件発言に関する責任について審議するため,同月22日に臨時教授会(以下「本件教授会1」という。)を招集することとした。

同日開催された本件教授会1においては,欠席した被上告人Yに代わり,被上告人Yが議事を進行し,まず,D学長が,本件発言から当日までの経過及び上告人に自発的に責任を取るよう促したが応じなかったことを説明した上,審査委員会としては,上告人は本件大学の教員として不適切な人物と判断せざるを得ず,辞職してもらうのが適当との結論に達したことを報告し,審査委員会の結論について教授会の了承を求めた(なお,記録によれば,上記説明は,特定の団体が過去に同和問題に関して執った行動等に照らすと,本件発言は学生募集や大学経営に深刻な影響を及ぼす可能性があるものであり,本件大学は現在廃校の危機に直面しているといっても過言ではないなどというものであったことがうかがわれる。)。その後,出席者による意見交換が行われた結果,全員一致の決議で,審査委員会の上記結論が承認された。

(6)

被上告人Yは,上告人に対し,平成12年1月17日,公的機関である人権センターに対する誹謗ともとられかねない本件発言や上告人のこれまでの講義方法等(東条英機に関する映画の鑑賞を強要するかのような指導等)は,被上告人Yの名誉と品位を害し,その生徒や学生の募集に悪影響を及ぼすものであって,本件就業規則35条1号,42条1号,5号及び6号に該当することを理由として,本件就業規則43条1号に基づき上告人を戒告する旨の処分(以下「本件戒告処分」という。)をするとともに,上告人について教授の職を解き,本部付事務職員を命ずるとの辞令を交付した。なお,被上告人Yは,懲戒手続の過程で,①上

告人が東条英機に関する映画を観た学生に加点したこと,②

講義において戦艦大

和の大砲の音を収録した録音テープを再生したこと,③

上告人の担当するゼミを

履修する学生は海外研修のため20万円の費用を要する旨講義要項に記載されていたものの,それが予期せぬ負担となっている学生もあることなどを認識し,このような授業態度は問題であると考えていた。

(7)

その後,被上告人Yは,上告人の代理人弁護士から抗議を受け,同年2月3日付けで,上告人には当分の間教授を兼務させることとするが,「大学の教授会での前記決議がなされている事情に鑑み,教授会,委員会等への出席その他の教育諸活動等はお辞め下さい。」と記載された回答書を送付した。

さらに,被上告人Yは,上告人に対し,同月14日付けで,本部付事務職員と本件大学教授との兼務を命ずるとの辞令を交付するとともに,理事長名の連絡書(以下「本件連絡書」という。)を送付した。本件連絡書には,上告人は本件大学短期大学部に新たに設けられた一室で学園史の英訳等の業務に従事すべき旨及び「平成12年2月3日付け回答書でご連絡申し上げましたように,A大学の教授会,委員会への出席,その他の教育諸活動はお辞め下さい。」との記載(以下,教授会への出席その他の教育諸活動をやめることを求める要請を「本件要請」といい,本件戒告処分と併せて「本件戒告処分等」という。)がある。

その後,同年3月8日に開催された教授会(以下「本件教授会2」という。)において,上告人に授業を含む一切の教育活動をさせないこと及び教授会への出席をさせないことが全員一致で了承された。被上告人Yは,本件教授会2の議長を務め,被上告人Yはこれに出席した。

(8)

被上告人Yは,上告人に対し,同月30日付けで,本部付事務職員の辞令は撤回した,上告人の本件大学における地位は平成11年10月1日以降教授であるなどと通知した。また,被上告人Yは,本件訴えが第一審に係属中の同13年11月15日,本件連絡書のうち本件大学短期大学部に新たに設けられた一室で学園史の英訳等の業務に従事すべき旨を命じた部分を撤回するとの意思表示をした。(9)

上告人は,本件戒告処分等以降,現在に至るまで,本件大学の教授会に出席することができず,また,本件大学において講義を始めとする教育諸活動を行うことができない状態が継続している。

原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,本件訴えのうち本件要請の無効確認を求める部分を却下し,その余の上告人の請求をいずれも棄却した。

(1)

本件発言は,必ずしも上告人の大学教授としての研究活動としてされたものではないにもかかわらず,本件大学の教授の肩書を示して行われ,その内容も公的機関である人権センターに対する誹謗ともとられかねないものであり,被上告人Yと関係諸機関との信頼関係を損なうおそれがあるものである。また,上記2(6)①ないし③の上告人の講義方法等については,これに違和感を持った学生もあり,そのことが本件大学側に混乱を生じさせたと考えられる。したがって,本件戒告処分が事実に基づかない無効なものということはできない。

(2)

上告人の教授会への出席を認めるか否かについては性質上教授会が決定すべき事柄と考えられること,本件要請は本件教授会1の決議を受けてされたものであること,本件連絡書が送付された経緯や「お辞め下さい。」という文言が使用されていることなどに照らすと,本件要請は,上記決議を前提として,上告人が自発的に教授会への出席その他の教育諸活動を自粛するよう求める趣旨の要請と解されるから,被上告人Yが使用者としての立場から上告人に発した業務命令と解することはできない。したがって,その無効確認を求める訴えは,訴えの利益を欠き不適法である。

(3)

本件教授会1の決議は,上告人の教授という地位を直接はく奪するものではなく,任意の辞職を求めるにとどまり,また,本件教授会2の決議も,上告人には教授会出席のほか一切の教育諸活動をさせないというにとどまり,最終的には出席者の全員一致に基づくものであるから,上記決議に参加した被上告人Yらに上告人に対する不法行為が成立するということはできない。

しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1)

前記事実関係等によれば,本件発言は,その見出しや発言内容に照らして,第二次世界大戦下において我が国が採った諸政策には功罪両面があったのであるから,その一方のみを殊更に強調するような歴史観を強制すべきではなく,そのような見地からみて,人権センターの展示内容には偏りがあるという上告人の意見を表明するにすぎないものと認められる。このような本件発言の趣旨,内容等にかんがみると,本件発言は,これが地元新聞紙上に掲載されたからといって,被上告人Yの社会的評価の低下毀損を生じさせるものであるとは認め難い。また,原審が懲戒を基礎付ける事由として挙げる上記2(6)①ないし③の上告人の講義方法等についても,それが大学における講義等の教育活動の一環としてされたものであることなどを考慮すると,それのみを採り上げて直ちに本件就業規則所定の懲戒事由に該当すると認めるのは困難というほかない。

そうすると,本件戒告処分は,それが本件就業規則において定められた最も軽微な懲戒処分であることを考慮しても,客観的に合理的と認められる理由を欠くものといわざるを得ないから,懲戒権を濫用するものとして無効というべきである。(2)

また,被上告人Yは,使用者としての立場から,教授等の職員に対して業務上の命令を発することができるものと解すべきところ,被上告人Yの規程上,教授会は学長の諮問機関としての位置付けしか与えられておらず(A大学学則10条1項),上記業務命令に係る権限の行使が特に教授会等の機関に専権的に委任されていることをうかがわせるに足りる趣旨の規定も見当たらない。したがって,被上告人Yの代表者である理事長は,上告人に対し,業務上の必要性等にかんがみ,教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう命ずる業務命令を発することも許されるものと解される。そして,本件要請は,被上告人Yが上告人に対し,理事長名の文書で教授会への出席その他の教育諸活動をやめるよう求めるものであり,これに反する行動を不問に付する趣旨をうかがうこともできないから,単に上告人に対し上記活動の自粛を求める趣旨にとどまるものと解することはできない。そうすると,本件要請は,被上告人Yが使用者としての立場から上告人に対して発した業務命令であることは明らかであり,その無効確認を求める訴えは適法と解される。なお,本件要請が本件教授会1の決議を受けてされたものであることや,本件要請において「お辞め下さい。」という文言が用いられていることは,上記判断を左右するものではない。

そして,前記事実関係等によれば,被上告人Yは,上告人が本件大学の教員として不適切な人物であり,辞職してもらうのが適当との判断の下に,執拗に辞職を勧奨し,上告人が同勧奨に応じなかったことから,懲戒に値する事由がないにもかかわらず,上告人を本件戒告処分に付した上,さらに,何ら業務上の必要性がないにもかかわらず,教授として最も基本的な職責である教授会への出席及び教育諸活動を停止する旨の業務命令である本件要請をし,かつ,本件訴訟提起後に撤回されたとはいうものの,本件大学短期大学部に新たに設けられた一室において,通常大学教授の本来的業務とは考えられず,上告人の専攻分野とも関連性のない学園史の英訳等の業務に従事させるという不利益を殊更に課したものということができるのであって,これは,制裁的意図に基づく差別的取扱いであるとみられてもやむを得ない行為である。そうすると,本件要請は,業務上の必要性を欠き,社会通念上著しく合理性を欠くものといわざるを得ず,業務命令権を濫用するものとして無効であることは明らかというべきである。

(3)

さらに,前記事実関係等によれば,被上告人Yらは,上告人に懲戒に値する事由がないにもかかわらず,審査委員会において,上告人は本件大学の教員として不適切な人物と判断せざるを得ず,辞職してもらうのが適当との結論を出した上,本件教授会1(被上告人Yを除く。)及び同2の決議に賛成したというのであるから,これが上告人の名誉を毀損する不法行為に当たることは論をまたない。被上告人Yらが審査委員会や上記教授会の一構成員として審査又は決議に加わったという事情は上記判断を左右するものではない。

以上によれば,本件要請の無効確認を求める訴えを不適法とし,その余の請求に理由がないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件戒告処分等の無効確認請求を認容し,被上告人Yらに対する損害賠償請求を200万円の限度で認容した第1審判決の結論は正当であるから,被上告人らの控訴を棄却すべきである。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中川了滋裁判官 津野修裁判官 今井功裁判官 古田佑紀)

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/34945/detail6/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。