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知財高裁判決審決取消

知財高判 平成20年10月30日

平成20年(行ケ)第10314号 審決取消請求事件

裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
平成20年10月30日 (2008-10-30)
事件番号
平成20年(行ケ)第10314号
事件名
審決取消請求事件
裁判の種類・結果
判決 審決取消
判例集等
—
分野
行政・知的財産・商標権・行政訴訟

平成20年10月30日判決言渡

平成20年(行ケ)第10314号

審決取消請求事件

口頭弁論終結日

平成20年10月14日

判決原告

メルク・コマンデイトゲゼルシヤフト

・アウフ・アクチエン

訴訟代理人弁護士

加藤義明同町田健一同木村育代

訴訟代理人弁理士

アインゼル・フェリックス=ラインハルト

同山崎和香子被告萬有製薬株式会社主文

特許庁が取消2007-300606号事件について平成20年4月10日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1

請求

主文第1項と同旨

第2

原告の主張

原告は,本件口頭弁論期日において,次のとおり陳述した。

特許庁における手続の経緯

被告は,登録第642075号商標(昭和37年8月7日出願,昭和39年4月24日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告は,平成19年5月11日,本件商標の指定商品中,第5類「薬剤」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求(取消2007-300606号事件。以下「本件審判」という。)をした。

特許庁は,平成20年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本を原告に送達した。

本件審決の理由

本件審決の理由は以下のとおりである。

(1)

被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の「薬剤」について使用していたことを証明した。

(2)

商標法第50条の規定により,本件商標の指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すことはできない。

本件審決の取消事由に関する原告の主張

本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしていない。本件審決は,取り消されるべきである。

第3

当裁判所の判断

被告は,適式の呼出し(公示送達によるものではない。)を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面の提出もしない。したがって,前記第2記載の原告の主張(ただし,後記のとおり,被告において主張立証責任を負担する,本件商標の使用に係る事実は除く。)を自白したものとみなされる。

なお,本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしているとの事実は,被告において主張立証責任を負担する事項であるが(商標法50条2項),被告は,同事項について,何らの主張立証をしない。

したがって,本件審決が認定した「被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の『薬剤』について使用した」との事実は,これを認定することができない。

よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯村敏明

裁判官

齊木教朗

裁判官

嶋末和秀

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/36968/detail7/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。