主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人3名の弁護人志岐恒雄の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,【要旨】法人税法159条1項(平成10年法律第24号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する者が,所得の秘匿工作をした上,ほ脱の意思で法人税確定申告書を税務署長に提出しなかった場合には,法定納期限の経過により同項の罪が成立し,免れた法人税の額は,所得の秘匿工作が行われた部分に限定されるものではなく,その事業年度の所得の金額全額に対する税額になるというべきである。このことは,事後に所得の秘匿工作を前提とする期限後申告書が提出されたときであっても同様であり,その免れた法人税の額は,期限後申告書に記載された所得以外の秘匿された所得に対する税額部分に限定されるべきではないと解されるから,これと同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 亀山継夫裁判官 福田博裁判官 北川弘治裁判官 梶谷玄裁判官 滝井繁男)
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/50008/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。