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最高裁第一小法廷決定棄却刑集32巻2号381頁

最一小決 昭和53年3月22日

昭和50年(あ)第1339号 業務上過失傷害、殺人、死体遺棄

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和53年3月22日 (1978-03-22)
事件番号
昭和50年(あ)第1339号
事件名
業務上過失傷害、殺人、死体遺棄
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集32巻2号381頁
原審
東京高等裁判所  昭和50年5月26日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

業務上過失傷害罪と殺人罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

人を熊と誤認して猟銃を二発発射し下腹部等に命中させて瀕死の重傷を負わせたという業務上過失傷害の罪と、誤射に気がつき殺意をいだいてさらに猟銃を一発発射し胸部等に命中させて即死させたという殺人の罪とは、併合罪の関係にある。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法一一条、一八条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同寺坂吉郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件業務上過失傷害罪と殺人罪とは責任条件を異にする関係上併合罪の関係にあるものと解すべきである、とした原審の罪数判断は、その理由に首肯しえないところがあるが、結論においては正当である(当裁判所昭和四七年(あ)第一八九六号同四九年五月二九日大法廷判決・刑集二八巻四号一一四頁、昭和五〇年(あ)第一五号同五一年九月二二日大法廷判決・刑集三〇巻八号一六四〇頁参照)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸盛一

裁判官 岸上康夫

裁判官 団藤重光

裁判官 藤崎萬里

裁判官 本山亨

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51101/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。