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最高裁第一小法廷決定棄却刑集32巻2号278頁

最一小決 昭和53年3月16日

昭和51年(あ)第56号 公職選挙法違反

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和53年3月16日 (1978-03-16)
事件番号
昭和51年(あ)第56号
事件名
公職選挙法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集32巻2号278頁
原審
大阪高等裁判所  昭和50年12月10日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

公職選挙法二四七条にいう「選挙運動に関する支出」の意義

裁判要旨

公職選挙法二四七条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれる。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人大槻龍馬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、公職選挙法二四七条が選挙費用の法定額違反を処罰する目的は、いわゆる金権選挙の弊害を排除し、かつ資金の多寡による選挙運動の不平等を防止しようというにあるから、同条にいう「選挙運動に関する支出」には、適法な選挙運動に関する支出のみならず、違法な選挙運動に関する支出も含まれると解すべきであつて、これと同趣旨の原判断は正当である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年三月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 本山亨

裁判官 岸盛一

裁判官 岸上康夫

裁判官 団藤重光

裁判官 藤崎萬里

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51119/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。