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最高裁第三小法廷決定棄却刑集32巻1号23頁収録判例内の被引用 1

最三小決 昭和53年2月3日

昭和52年(あ)第740号 業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反

判示事項

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の法意

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裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和53年2月3日 (1978-02-03)
事件番号
昭和52年(あ)第740号
事件名
業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
刑集32巻1号23頁
原審
仙台高等裁判所  昭和52年2月24日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の法意

裁判要旨

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、狩猟のため据銃をすること自体によつても、同条違反の罪は成立する。

参照法条

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条鳥獣保護及狩猟ニ関する法律21条

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人伊藤敬壽の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は、判例違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、憲法三八条一項違反及び判例違反をいう点を含めて、実質は、すべて単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。

なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止した

ものであり、被告人が本件据銃をしたこと自体によつて同条違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五三年二月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高辻正己

裁判官 天野武一

裁判官 江里口清雄

裁判官 服部高顯

裁判官 環昌一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/51140/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。